○長門市優良宅地等の認定に関する規則
(平成17年3月22日規則第148号)
改正
平成28年3月23日規則第31号
令和3年3月31日規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市の区域内における租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号又は第63条第3項第7号に規定する優良な宅地等の認定について、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)及び租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(優良宅地認定の申請)
第2条 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定による市長の認定を受けようとする者は、優良宅地認定申請書(別記様式第1号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 設計説明書(別記様式第2号)
(2) 長門市宅地造成等に関する条例施行規則(平成17年長門市規則第147号)に定める図面
(3) 宅地の造成をする土地の求積図
(4) 宅地の造成をする土地の公図の写し
(5) 給水施設計画平面図
(6) 他の法令による規制区域にあるものは、その許可書又は通知書等の写し
(7) 長門市宅地造成等に関する条例(平成17年長門市条例第149号)第10条の規定に基づく検査済証の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(認定の基準)
第3条 市長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和48年建設省告示第2346号(優良宅地の認定基準)に規定する基準に適合しないとき又はその申請手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとする。
(証明書の交付)
第4条 市長は、認定を行った場合は証明書(別記様式第3号)を交付するものとする。
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日(換地処分が土地区画整理事業の工事が完了する前に行われたときは、当該土地区画整理事業の工事が完了した日)後に優良宅地認定申請書に第2条に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(優良住宅新築の認定の申請)
第6条 法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロの規定による市長の認定を受けようとする者は、優良住宅新築認定申請書(別記様式第4号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認の通知書又はその写し及び同法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)
(2) 住宅の工事請負契約書等住宅の建築費を証する書類及び建築費明細書
(3) 床面積計算書
(4) 各階平面図
(5) 立面図
(6) 構造図
(7) し尿浄化槽の見取図
(8) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)に係る付近見取図
(9) 一団の宅地に係る土地の求積図
(10) 一団の宅地に係る土地の公図の写し
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(認定の基準)
第7条 市長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る新築住宅が昭和48年建設省告示第2347号(優良住宅の認定基準)に規定する基準に適合しないとき又はその申請手続がこの規則に違反していると認めるときは認定しないものとする。
(証明書の交付)
第8条 市長は、認定を行った場合は証明書(別記様式第5号)を交付するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、認定について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市優良宅地等の認定に関する規則(昭和52年長門市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月23日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の長門市優良宅地等の認定に関する規則に規定する様式による用紙で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和3年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
別記様式第1号(第2条関係)
優良宅地認定申請書

別記様式第2号(第2条関係)
設計説明書

別記様式第3号(第4条関係)
証明書

別記様式第4号(第6条関係)
優良住宅新築認定申請書

別記様式第5号(第8条関係)
証明書