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○長門市優良宅地等の認定に関する規則
(趣旨)
(優良宅地認定の申請)
(認定の基準)
(証明書の交付)
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
(優良住宅新築の認定の申請)
第6条 法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロの規定による市長の認定を受けようとする者は、優良住宅新築認定申請書(別記様式第4号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(認定の基準)
(証明書の交付)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市優良宅地等の認定に関する規則(昭和52年長門市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
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