○長門都市計画事業土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則
| (平成17年3月22日規則第144号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、市が土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項により施行する土地区画整理事業における土地区画整理審議会の委員の選挙について、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(代表者選任届)
第2条 法第130条第2項の規定による宅地の共有者等の代表者選任届は、別記様式第1号によるものとする。
[別記様式第1号]
(選挙人名簿)
第3条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第20条の規定による選挙人名簿は、別記様式第2号によるものとする。
[別記様式第2号]
(立候補届及び立候補推薦届)
第4条 令第24条第2項の規定による立候補届は別記様式第3号によるものとし、立候補者推薦届は別記様式第4号によるものとする。ただし、立候補者推薦届には、別記様式第5号による候補者の承諾書を添えなければならない。
(立候補辞退届)
第5条 候補者であることを辞退しようとするものは、選挙期日の前日までに、別記様式第6号による立候補辞退届を市長に提出しなければならない。
[別記様式第6号]
(選挙人名簿縦覧異議申立書)
第6条 令第21条第3項の規定による異議の申立ては、別記様式第7号によるものとする。
[別記様式第7号]
(異議申立ての決定書及び通知書)
第7条 令第21条第3項の規定により異議の申立てがあった場合は、その申立てが正当であるか否かを決定し、正当であると決定した場合においては直ちに選挙人名簿を修正し、別記様式第8号により申立人に通知し、関係人には、別記様式第9号により通知するものとする。
2 前項の申立てを正当でないと決定した場合においては、別記様式第10号により申立人に通知するものとする。
[別記様式第10号]
(選挙管理者の職務代理者)
第8条 市長は、選挙管理者に事故があり、又は選挙管理者が欠けた場合において、その職務を代理するものを任命しなければならない。
(選挙の立会人)
第9条 令第27条第2項の規定による立会人の承諾書は、別記様式第11号によるものとする。
[別記様式第11号]
2 市長は、前項の承諾書の提出があったときは、別記様式第12号による立会人選任書を交付するものとする。
[別記様式第12号]
(候補者名の掲示)
第10条 市長は、候補者の氏名を宅地所有者及び借地権者別に立候補届及び立候補者推薦届の受理順に調製し、選挙場及び投票所等に掲示するものとする。
2 市長は、候補者が辞退し、又は死亡したときは、前項の掲示中当該候補者に関する事項を抹消しなければならない。
(入場券)
第11条 市長は、投票事務処理のため、別記様式第13号による入場券を遅くとも選挙期日の前日までに、選挙人に配付するものとする。
[別記様式第13号]
(投票権限指定届)
第12条 令第29条第3項による法人の投票は、別記様式第14号による投票権限指定届を選挙管理者に提出しなければならない。
[別記様式第14号]
(投票用紙)
第13条 選挙に用いる投票用紙は、別記様式第15号によるものとする。
[別記様式第15号]
(選挙録)
第14条 令第39条の規定による選挙録は、別記様式第16号によるものとする。
[別記様式第16号]
(当選通知)
第15条 令第35条第5項の規定による当選の通知は、別記様式第17号によるものとする。
[別記様式第17号]
(選挙に関する届出の時間)
第16条 この選挙のため市長に対して行う届出、申立てその他の行為は、午前8時30分から午後4時30分までの間にしなければならない。
(その他)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第29号)
|
|
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
