○長門市漁業近代化資金助成条例施行規則
| (平成17年3月22日規則第124号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市漁業近代化資金助成条例(平成17年長門市条例第133号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「漁業者等」とは、条例第2条第1項に規定する漁業者等をいう。
[条例第2条第1項]
2 この規則において「融資機関」とは、条例第2条第2項に規定する融資機関をいう。
[条例第2条第2項]
3 この規則において「漁業近代化資金」とは、条例第2条第3項に規定する漁業近代化資金をいう。
[条例第2条第3項]
(漁業者等)
第3条 条例第2条第1項第10号の規則で定める団体又は法人は、次に掲げる団体又は法人とする。
(1) 水産業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、条例第2条第1項第1号から第9号までに掲げる者又は地方公共団体が、一般社団法人にあっては総社員の議決権の過半数を保有し、一般財団法人にあっては基本財産の額の過半を拠出しているもの(漁業又は水産加工業を行うものを除く。)
[条例第2条第1項第1号] [第9号]
(2) 水産物の保蔵、運搬又は販売の事業その他の水産業の振興に資する事業を主たる事業として営む会社であって、条例第2条第1項第1号から第9号までに掲げる者が、合名会社及び合資会社にあってはその社員(業務執行権を有しないものを除く。)の過半を占め、株式会社にあってはその発行済株式(地方公共団体が有するものを除く。)の過半数を有し、有限会社にあってはその議決権(地方公共団体が保有するものを除く。)の過半数を保有しているもの(漁業又は水産加工業を営むものを除く。)
[条例第2条第1項第1号] [第9号]
(3) 法人でない団体(漁業又は水産加工業を営むものにあっては、その事業に常時従事する者の数が300人以下であるものに限る。)であって、条例第2条第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる者がその主たる構成員となっており、かつ、アに定める事項について定めた規約でイに定める基準に従ったものを有しているもの
ア 規約において定める事項は、次のとおりとする。
(ア) 団体の目的
(イ) 団体の意思決定の機関及びその決定の方法
(ウ) 構成員たる資格並びに構成員の加入及び脱退に関する事項
(エ) 会費又は漁業近代化資金の融資の対象となる施設の利用料の徴収が必要である場合には、その徴収方法
(オ) 代表者及び代表権の範囲
イ 規約において従う基準は、次のとおりとする。
(ア) 水産業の経営の近代化に資する旨をその目的に含んでいること。
(イ) 代表者の選任の手続を明らかにしていること。
(ウ) 当該団体の意思決定に対する構成員の参加を不当に差別していないこと。
(エ) 会費又は漁業近代化資金の融資の対象となる施設の利用料の徴収が必要である場合には、その徴収方法が衡平を欠くものでないこと。
(漁業近代化資金の種類、利率等)
第4条 条例第2条第3項の規則で定める資金、同項第2号の規則で定める期限、同項第3号の規則で定める期間及び同項第4号の規則で定める利率は、市長が別に定める。
[条例第2条第3項]
2 条例第3条の市が利子補給を行う率(以下「利子補給率」という。)は、市長が別に定める。
[条例第3条]
(利子補給金の額)
第5条 条例第3条第1項の規定による利子補給の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業近代化資金につき前条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額をいう。)に対しそれぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
[条例第3条第1項]
(利子補給の申請)
第6条 融資機関は、利子補給の交付を受けて漁業者等に漁業近代化資金を融通しようとするときは、漁業近代化資金利子補給申請書(別記様式第1号)に借入申込書の写しを添え市長に提出しなければならない。
(利子補給の決定)
第7条 市長は、前条の申請があった場合においてその内容を審査し適当と認めるときは、利子補給の決定をし、その旨を当該融資機関に通知するものとする。
(利子補給金の交付)
第8条 前条の規定による通知を受けた融資機関は、利子補給金の交付を請求しようとするときは、利子補給期間経過後速やかに漁業近代化資金利子補給金交付請求書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めるときは、交付すべき利子補助の額を確定し、当該請求のあった日から30日以内に当該融資機関に対し当該利子補給金を交付するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市漁業近代化資金助成条例施行規則(昭和44年長門市規則第24号)、三隅町漁業近代化資金助成条例施行規則(昭和45年三隅町規則第4号)、日置町漁業近代化資金助成条例施行規則(昭和53年日置町規則第1号)又は油谷町漁業近代化資金助成条例施行規則(昭和49年油谷町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年11月28日規則第58号)
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この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第37号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
