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○長門市漁業近代化資金助成条例施行規則
(趣旨)
(定義)
(漁業者等)
(漁業近代化資金の種類、利率等)
(利子補給金の額)
(利子補給の申請)
(利子補給の決定)
(利子補給金の交付)
第8条 前条の規定による通知を受けた融資機関は、利子補給金の交付を請求しようとするときは、利子補給期間経過後速やかに漁業近代化資金利子補給金交付請求書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(施行期日)
(経過措置)
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