○長門市竹林改良助成事業補助金交付規則
(平成17年3月22日規則第120号)
(趣旨)
第1条 この規則は、竹林の生産性の向上を図るため、農林家が行う竹林改良事業(以下「事業」という。)に対して交付する補助金について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象及び補助率)
第2条 市は、個人又は団体が市の指示する施業方法に基づいて行う竹林生産を目的とするマダケ及びハチクの竹林改良事業に要する経費につき、市の定める基準経費を下らない経費で事業を実施した場合、予算の範囲内で当該事業に要した経費のうち基準経費の2分の1以内を補助する。
(事業計画の認定)
第3条 補助金の交付を受けようとする農林家は、竹林改良助成事業計画書(別記様式第1号)2部を当該年度の8月20日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の事業計画書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付の対象事業として認定し、その旨を当該計画書を提出した農林家に通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 前条の規定により補助金交付の対象事業の認定を受けた農林家(以下「補助農林家」という。)は、竹林改良助成事業補助金交付申請書(別記様式第2号)1部を当該年度の9月末日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第5条 市長は、前条の補助金交付申請書に基づいて補助金交付額の決定を通知するものとする。
(事業計画の変更等)
第6条 補助農林家は、当該事業計画の内容を変更し、又は中止しようとするときは、その旨を届け出て市長の承認を得なければならない。
(実績の報告)
第7条 補助農林家は、事業が完了した後、遅滞なく竹林改良助成事業実績報告書(別記様式第3号)1部を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の実績報告書を受け取ったときは、当該事業のしゅん工検査を行い、適当と認めたときは、当該農林家に対し補助金を交付するものとする。
(書類の整理)
第9条 補助農林家は、事業の収支について一切の状況を明らかにするため、関係書類を整備しておかなければならない。
(補助金の返還等)
第10条 市長は、補助農林家が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この規則の定めに違反したとき。
(2) 補助金の交付に関し付した条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(書類の経由)
第11条 この規則により市長に提出する書類は、事業施業地を所管する森林組合長を経由しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市竹林改良助成事業補助金交付規則(昭和47年長門市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別記様式第1号(第3条関係)
竹林改良助成事業計画書

別記様式第2号(第4条関係)
竹林改良助成事業補助金交付申請書

別記様式第3号(第7条関係)
竹林改良助成事業実績報告書