○長門市農業近代化資金助成条例施行規則
| (平成17年3月22日規則第115号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市農業近代化資金助成条例(平成17年長門市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「農林業者等」とは、条例第2条第1項に規定する農林業者等をいい、「融資機関」とは、同条第2項に規定する融資機関をいう。
[条例第2条第1項]
(農業近代化資金の種類、利率等)
第3条 条例第2条第3項に規定する規則で定める資金、同項第1号の規則で定める期間、同項第2号の規則で定める期間及び同項第3号の規則で定める利率は、市長が別に定める。
[条例第2条第3項]
2 条例第3条の市が利子補給を行う率(以下「利子補給率」という。)は、市長が別に定める。
[条例第3条]
(貸付金の最高限度額)
第4条 一農林業者等に係る農業近代化資金(以下「資金」という。)の貸付金の最高限度額は、市長が別に定める。
(利子補給の額)
第5条 条例第3条第1項の規定による利子補給の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までのそれぞれの期間における農業近代化資金につき第3条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額をいう。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
(利子補給の申請)
第6条 融資機関は、利子補給の交付を受けて農林業者等に農業近代化資金を融通しようとするときは、利子補給承認申請書(別記様式第1号)に借入れ申込書の写しを添え市長に提出しなければならない。
(利子補給の決定)
第7条 市長は、前条の申請があった場合においてその内容を審査し、適当と認めるときは、利子補給の決定をし、その旨を当該融資機関に通知するものとする。
(利子補給金の交付)
第8条 前条の規定による通知を受けた融資機関は、利子補給金の交付の請求をしようとするときは、第5条に定める期間の末日から1箇月以内に農業近代化資金利子補給金交付請求書(別記様式第2号)に利子補給金請求表(別記様式第3号)を添えて市長に提出しなければならない。
[第5条]
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき利子補給の額を確定し、当該請求書を受け取った日から30日以内に当該融資機関に対し当該利子補給金を交付するものとする。
(貸付条件の変更)
第9条 第7条の規定による通知を受けた融資機関は、当該利子補給金の交付の決定に係る事項につき変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
[第7条]
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市農業近代化資金助成条例施行規則(昭和37年長門市規則第11号)、三隅町農業近代化資金助成条例施行規則(昭和36年三隅町規則第1号)、日置町農業近代化資金助成条例施行規則(昭和37年日置町規則第3号)又は油谷町農業近代化資金助成条例施行規則(昭和37年油谷町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年4月1日規則第42号)
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この規則は、公布の日から施行する。
