○長門市斎場条例施行規則
(平成17年3月22日規則第98号)
改正
平成27年3月24日規則第9号
令和3年3月31日規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市斎場条例(平成17年長門市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第12条の規定による管理者(以下「管理者」という。)は、斎場の業務受託者をもって充てる。
(休場日)
第3条 斎場の休場日は、1月1日及び市長が別に定める日とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。
(火葬の受付時間)
第4条 火葬の受付時間は、午前10時から午後3時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。
(使用許可の申請)
第5条 条例第4条の規定により斎場の使用許可を受けようとする者は、斎場使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第6条 市長は、斎場の使用を許可するときは、斎場使用許可書(別記様式第2号)を交付する。
(使用許可書等の提出)
第7条 前条の規定により斎場使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、斎場使用許可書及び法第8条に規定する火葬許可証を管理者に提出し、その指示を受けなければならない。
2 条例第4条ただし書に規定する者については、火葬許可証を管理者に提出し、その指示を受けなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第6条に規定する使用料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条の適用を受ける死亡者のために斎場を使用する者 全額免除
(2) その他市長が使用料を減免することが適当であると認める者 市長が定める額の免除
2 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第5条の使用許可の申請と同時に斎場使用料減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による斎場使用料減免申請書の提出があったときは、当該申請を審査し、第1項の規定に該当すると認めるときは、当該使用料の減免を決定し、その旨を斎場使用料減免通知書(別記様式第4号)により当該申請をした者に通知する。
(使用料の還付)
第9条 条例第7条ただし書に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により斎場を使用することができないとき。
(2) 使用者が使用許可の取消しを申し出た場合で市長が相当の理由があると認めたとき。
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、斎場使用料還付申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による斎場使用料還付申請書の提出があったときは、当該申請を審査し、第1項の規定に該当すると認めるときは、当該使用料の還付を決定し、その旨を斎場使用料還付通知書(別記様式第6号)により当該申請をした者に通知する。
(金銭等の贈与禁止)
第10条 使用者は、斎場の業務受託者に直接又は間接を問わず金銭又は物品を贈与してはならない。
(収骨等)
第11条 使用者は、管理者が指示した日時に収骨し、焼骨を引き取らなければならない。
2 管理者は、使用者が前項の指定するときまでに焼骨を引き取らない場合は、これを処分することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市斎場条例施行規則(平成4年長門市規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年3月24日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
別記様式第1号(第5条関係)
斎場使用許可申請書

別記様式第2号(第6条関係)
斎場使用許可書

別記様式第3号(第8条関係)
斎場使用料減免申請書

別記様式第4号(第8条関係)
斎場使用料減免通知書

別記様式第5号(第9条関係)
斎場使用料還付申請書

別記様式第6号(第9条関係)
斎場使用料還付通知書