○長門市ポイ捨て等防止条例施行規則
(平成17年7月11日規則第206号)
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市ポイ捨て等防止条例(平成17年長門市条例第224号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市の施策)
第2条 条例第2条に規定するごみの散乱及び犬のふんの放置の防止に関し市が行う施策は、次に掲げるとおりとする。
(1) 意識の啓発及び高揚に関すること。
(2) 活動及び活動を行う団体の育成に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、散乱等の防止のため必要と認めること。
(ふん処理用具)
第3条 条例第3条第2項に規定するふんの処理をするための用具は、ふんを回収する器具及び収納する容器又は両方の機能を兼備した用具とする。
(回収容器の設置等)
第4条 条例第4条第1項に規定する回収容器を設置しなければならない事業者は、飲食料用自動販売機(以下「販売機」という。)の所有者若しくは使用者又は販売機を貸与する事業を行う者とする。
2 前項の事業者は、販売機の設置場所から5メートル以内の利用しやすい場所で、かつ、自己が使用する権限を有する場所に、容器を回収するため次に掲げる要件を備える回収容器を設置しなければならない。
(1) 回収容器の形状は、容器の投入が容易で、安定が良いものであること。
(2) 回収容器の材質は、金属、プラスチック及びその他材質で、容易に破損しないものであること。
(3) 回収容器の容量は、投入された容器があふれずに回収できる大きさであること。
3 第1項の事業者は、回収した容器を市が定めた分別基準に基づき処理しなければならない。
(一斉清掃の日)
第5条 条例第6条に規定する一斉清掃の日は、市長が別に定める。
(身分証明書)
第6条 条例第8条第2項に規定するその身分を示す証明書は、別記様式第1号によるものとする。
(指導)
第7条 条例第9条第1項に規定する指導は、別記様式第2号により行うものとする。
(勧告)
第8条 条例第9条第2項に規定する勧告は、別記様式第3号により行うものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
身分証明書

別記様式第2号(第7条関係)
指導書

別記様式第3号(第8条関係)
勧告書