○長門市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
(平成17年3月22日規則第95号)
改正
平成18年3月30日規則第20号
平成20年3月25日規則第4号
令和3年3月31日規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年長門市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(多量排出者)
第2条 条例第9条第5項に規定する「多量に一般廃棄物を排出する事業者等」とは、次に掲げる量の一般廃棄物を排出する者をいう。
(1) 常時排出する場合 1日の排出量がおおむね10キログラム以上
(2) 臨時に排出する場合 1回の排出量がおおむね100キログラム以上
(ごみステーションの指定及び利用方法)
第3条 条例第11条第1項の規定により、市がごみステーションを指定する場合は、当該行政区の代表者の申出に基づいて行うものとする。
2 ごみステーションの利用者は、次に掲げる基準に従って一般廃棄物を排出しなければならない。
(1) 燃えるごみ 市が指定した燃えるごみ用の袋
(2) 燃えないごみ 市が指定した燃えないごみ用の袋
(3) 資源ごみのうち、新聞紙、雑誌、段ボール紙、紙パック及び古布 ひもで結束すること。
(4) 資源ごみのうち、ビン、缶及びペットボトル 市が配置した種類ごとのコンテナ。ただし、油谷支所が所管する区域においては、当分の間、市が指定した資源ごみ用の袋とすることができる。
(共同住宅)
第4条 条例第12条第1項に規定する共同住宅は、10世帯以上を収容できるものとする。
2 共同住宅を建築する場合の届出事項は、次のとおりとする。
(1) 共同住宅の概要
(2) 一般廃棄物の発生量の見込み
(3) 一般廃棄物の保管場所及び構造
(処理手数料の徴収方法)
第5条 条例第14条第2項に規定する処理手数料の徴収方法は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、各期の途中において新たに収集を開始した場合又は収集を廃止した場合は、月割計算(月の途中で新たに収集を開始した場合又は収集を廃止した場合において、収集期間が15日を超えるときは、1月とする。)とする。
期別該当月納期限
第1期4月、5月、6月4月30日
第2期7月、8月、9月7月31日
第3期10月、11月、12月10月31日
第4期1月、2月、3月1月31日
(処理手数料の減免)
第6条 条例第14条第3項の規定により処理手数料の減免を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その適否を決定し、申請者に通知するものとする。
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)
第7条 条例第15条第1項に規定する市長の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業にあっては別記様式第2号により、一般廃棄物処分業にあっては別記様式第3号により、浄化槽清掃業にあっては別記様式第4号により申請しなければならない。
(許可の基準)
第8条 前条の規定による申請に対して許可する場合は、次に掲げる事項に適合していなければならない。
(1) 申請者が市内に住所を有する者(申請者が法人であるときは、市内に主たる事務所を有する者)であること。
(2) 申請者が自ら一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業を行う者であること。
(3) 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条第2号の欠格条項に該当しない者であること。
(4) 申請者が一般廃棄物処理業にあっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める基準を、浄化槽清掃業にあっては環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第3条に定める基準を実施するために必要な人員、車両、設備、機材等を有し、かつ、当該業務を的確に遂行できる能力を有していること。
(5) その他市長が付す許可条件を遵守することができると認められる者であること。
(許可証)
第9条 前条各号に適合した申請者に対し市長が交付する許可証は、別記様式第5号、別記様式第6号又は別記様式第7号によるものとする。
(事業の変更許可、休止及び廃止届)
第10条 条例第16条第1項に規定する事業の変更許可の申請は別記様式第8号によるものとし、市長が交付する変更許可証は別記様式第9号によるものとする。
2 浄化槽法第37条の規定による浄化槽清掃業変更届は、別記様式第10号によるものとする。
3 条例第16条第2項に規定する休止及び廃止の届出は、別記様式第11号によるものとする。
(許可証の再交付)
第11条 許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を亡失し、損傷し、又は汚損したときは、速やかに別記様式第12号による申請をし、再交付を受けなければならない。
(許可証の返納)
第12条 許可業者は、次に該当するときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。
(1) 許可期限が到来したとき。
(2) 法第7条の4又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消されたとき。
(3) 事業を廃止したとき。
2 許可業者は、法第7条の3又は浄化槽法第41条第2項の規定によりその業務の全部の停止を命じられたとき、又はその業務の全部を休止するときは、許可証を当該停止又は休止の期間中市長に返納しなければならない。
(身分証明書)
第13条 条例第19条第2項に規定する身分を示す証明書は、次に掲げる事項を記載した市長が発行したものとする。
(1) 身分証明書番号
(2) 所属名
(3) 職名及び氏名
(4) 生年月日
(5) 発行年月日
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成14年長門市規則第25号)、三隅町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和49年三隅町規則第1号)又は油谷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成12年油谷町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月30日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
別記様式第1号(第6条関係)
廃棄物処理手数料減免申請書
様式

別記様式第2号(第7条関係)
一般廃棄物収集運搬業許可(許可更新)申請書
様式

別記様式第3号(第7条関係)
一般廃棄物処分業許可(許可更新)申請書
様式

別記様式第4号(第7条関係)
浄化槽清掃業許可(許可更新)申請書

別記様式第5号(第9条関係)
一般廃棄物収集運搬業許可証

別記様式第6号(第9条関係)
一般廃棄物処分業許可証

別記様式第7号(第9条関係)
浄化槽清掃業許可証

別記様式第8号(第10条関係)
一般廃棄物収集運搬業・一般廃棄物処分業変更許可申請書
様式

別記様式第9号(第10条関係)
一般廃棄物処理業変更許可証

別記様式第10号(第10条関係)
浄化槽清掃業申請事項変更届
様式

別記様式第11号(第10条関係)
(一般廃棄物処理業/浄化槽清掃業)事業休止・廃止届
様式

別記様式第12号(第11条関係)
(一般廃棄物処理業/浄化槽清掃業)許可証再交付申請書
様式