○長門市はり、きゅう施術費の助成に関する規則
(平成17年3月22日規則第78号)
改正
平成20年3月31日規則第14号
平成30年4月1日規則第19号
令和3年3月31日規則第19号
令和6年12月2日規則第40号
令和7年3月21日規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、市内に住所を有する高齢者に対して、はり及びきゅうの施術費(以下「施術費」という。)の一部を助成することにより、高齢者の生活と心身の安定を図り健康の増進に寄与することを目的とする。
(受給資格者)
第2条 この規則により施術費の助成を受けることができる高齢者(以下「受給資格を有する者」という。)は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 後期高齢者医療被保険者
(2) 満75歳以上で生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
(申請)
第3条 前条の受給資格を有する者のうち、前条第2号に該当する者で施術費の助成を受けようとする者は、別記様式第1号により市長に申請しなければならない。
(受給資格者証の交付等)
第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた者に対し、はり、きゅう施術費受給資格者証(別記様式第2号。以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。
2 前項の受給資格者証の有効期間は、交付の日又は更新の日からその日以後最初に到来する3月31日までとする。
3 第1項の受給資格者証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)が、受給資格者証の有効期間満了後も引き続き施術費の助成を受けようとするときは、別記様式第1号により受給資格者証の更新を申請しなければならない。
(変更等の届出)
第5条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、別記様式第1号により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 受給資格者証を紛失したとき。
(受給資格者証の返還)
第6条 受給資格者又はその家族は、受給資格者が市から転出し、死亡し、又は第2条第2号に該当しなくなったときは、別記様式第1号により速やかに届け出るとともに、受給資格者証を市長に返還しなければならない。
(施術の指定等)
第7条 市長は、受給資格者が次に掲げる要件を備え、市長が指定するはり又はきゅうの施術を行う者(以下「指定施術者」という。)の施術を利用した場合に、その施術料金の一部を助成するものとする。
(1) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するはり師又はきゅう師の免許を有している者
(2) 市内に開設されたあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2に規定する施術所(以下「施術所」という。)を有し、又はその施術所に従事し、かつ、身元が確実である者
(施術者の指定等)
第8条 前条に規定する施術者の指定を受けようとする者は、はり、きゅう施術者指定申請書(別記様式第3号。以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に施術者の指定を申請しなければならない。
(1) はり師又はきゅう師の免許の写し
(2) 施術所開設済証明書の写し
(3) 従事者にあっては施術所開設者が発行する従事者証明書
2 市長は、指定申請書の提出があったときは、その適否を決定し、適当と認めた者に対し、はり、きゅう施術者指定書(別記様式第4号。以下「指定書」という。)を交付するものとする。
3 指定施術者は、第1項の指定申請書に記載された事項に変更があったときは、速やかにはり・きゅう施術者指定変更申請書(別記様式第3号)により市長にその旨を申請しなければならない。
4 指定施術者は、施術所の利用者が見やすい場所に指定書を掲示しなければならない。
5 指定施術者は、受給資格者の施術に当たっては懇切丁寧を旨とし、施術上必要な事項については分かりやすく指導しなければならない。
(施術の範囲)
第9条 施術所で受けられる施術の範囲は、はり術又はきゅう術とし、抹しょう神経疾患及び運動器疾患に対し行うものとする。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第64条の規定により、当該疾病に係る医療費の支給を受けることができるときは、この限りでない。
2 施術は、受給資格者1人について、1日につき1回とし、1箇月に10回を超えることができない。
(施術費の助成額等)
第10条 市長が助成する額は、受給資格者が施術所で施術を利用した施術料金のうち1回について次のとおりとする。
(1) はり術 800円
(2) きゅう術 800円
(3) はり、きゅう併用術 1,000円
2 受給資格者は、施術を受けたときは、その都度施術料金から前項の市長が助成する額を控除した額を、指定施術者に支払わなければならない。
(施術の手続)
第11条 受給資格者は、はり又はきゅうの施術を受けようとするときは、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものを指定施術者に提示しなければならない。
(1) 後期高齢者医療資格確認書等
(2) 前号以外の者 受給資格者証
2 指定施術者は、受給資格者から施術を求められたときは、前項の規定により提示されたものを確認した後、施術を行うものとする。
3 受給資格者は、施術を受けたときは、はり、きゅう施術明細書(別記様式第5号。以下「施術明細書」という。)にその都度認印をしなければならない。
(施術録の備付け等)
第12条 指定施術者は、受給資格者への施術の内容を明らかにするために、はり、きゅう施術録(別記様式第6号。以下「施術録」という。)を備え、施術の都度所定の事項を記入しなければならない。
2 市長は、この規則の適正な実施を確保するため必要があるときは、受給資格者又は指定施術者に対し、質問をし、説明又は報告を求め、助成に関する書類等について検査を行うことができる。
3 指定施術者は、施術完結の日から3年間保存しなければならない。
(施術費の助成及び請求等)
第13条 第10条第1項に規定する施術費の助成は、同項に定める額を指定施術者に支払うことによって行うものとする。
2 指定施術者は、施術費の助成額を請求しようとするときは、はり、きゅう施術費助成金請求書(別記様式第7号。以下「施術費請求書」という。)に施術明細書を添付し、当該月に実施した施術に係るものについて翌月10日までに、市長に請求しなければならない。ただし、施術所に指定施術者が2人以上あるときは、その施術所の開設者である施術者が代表して請求することができる。
3 市長は、指定施術者の施術費請求書等の内容を審査し、適当と認めるときは、助成額を決定し、請求月の翌月の10日までに支払うものとする。
(助成の打切り)
第14条 市長は、受給資格者が第2条に規定する要件を欠くに至ったときは、施術費の助成を打ち切るものとする。
(助成金の返還)
第15条 市長は、偽りその他不正の手段により助成又は助成金の支払を受けた者に対し、当該助成について支出した助成金に相当する額又は支払を受けた助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(辞退)
第16条 指定施術者は、施術者の指定を辞退しようとするときは、1箇月以上の予告期間を設け、書面をもって市長にその旨を届け出なければならない。
(取消し)
第17条 市長は、指定施術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 第7条の要件を欠くことになったとき。
(2) 指定施術者が不正に第13条第1項に規定する支払を受けたとき。
(3) その他指定施術者としてふさわしくないと市長が認めたとき。
2 前項の規定により指定施術者が指定を取り消されたときは、その施術者は、施術指定書を速やかに市長に返納しなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、施術の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市はり・きゅう施術費の助成に関する規則(平成8年長門市規則第4号)又は三隅町はり・きゅう施術費助成要綱(平成4年三隅町要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月2日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以降であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月21日規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条、第4条、第5条、第6条関係)
はり、きゅう施術費受給資格取得・変更・喪失・再交付申請書

別記様式第2号(第4条関係)
はり、きゅう施術費受給資格者証

別記様式第3号(第8条関係)
はり、きゅう施術者指定(指定変更)申請書

別記様式第4号(第8条関係)
はり、きゅう施術者指定書

別記様式第5号(第11条関係)
はり、きゅう施術明細書

別記様式第6号(第12条関係)
はり、きゅう施術録

別記様式第7号(第13条関係)
はり、きゅう施術費助成金請求書