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○長門市はり、きゅう施術費の助成に関する規則
(目的)
(受給資格者)
(申請)
(受給資格者証の交付等)
第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた者に対し、はり、きゅう施術費受給資格者証(別記様式第2号。以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。
(変更等の届出)
(受給資格者証の返還)
第6条 受給資格者又はその家族は、受給資格者が市から転出し、死亡し、又は第2条第2号に該当しなくなったときは、別記様式第1号により速やかに届け出るとともに、受給資格者証を市長に返還しなければならない。
(施術の指定等)
(施術者の指定等)
第8条 前条に規定する施術者の指定を受けようとする者は、はり、きゅう施術者指定申請書(別記様式第3号。以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に施術者の指定を申請しなければならない。
(施術の範囲)
(施術費の助成額等)
(施術の手続)
(施術録の備付け等)
(施術費の助成及び請求等)
(助成の打切り)
(助成金の返還)
(辞退)
(取消し)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
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