○長門市立保育園条例施行規則
(平成17年3月22日規則第71号)
改正
平成17年3月30日規則第197号
平成18年3月30日規則第18号
平成18年10月25日規則第44号
平成19年5月17日規則第31号
平成20年3月31日規則第30号
平成21年12月24日規則第32号
平成22年12月24日規則第41号
平成23年3月24日規則第6号
平成27年3月30日規則第17号
平成28年3月31日規則第51号
平成29年3月22日規則第7号
平成31年3月22日規則第10号
令和2年11月27日規則第45号
令和6年3月29日規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市立保育園条例(平成17年長門市条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 条例第4条に定める保育園入園児の定員は、次のとおりとする。
名称定員
長門市立通保育園30人
長門市立みのり保育園180人
長門市立三隅保育園150人
長門市立日置保育園70人
長門市立黄波戸保育園45人
長門市立菱海保育園90人
長門市立向津具保育園30人
(開園時間及び保育時間)
第3条 保育園の開園時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、必要に応じて延長し、又は短縮することができる。
2 保育園の保育時間は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項の保育必要量の範囲内とする。ただし、同条第1項の認定がなされていない児童にあっては、これに相当するものとして市長が定める保育の量とし、法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、市長が地域における教育(法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育園において保育する必要があると認める場合は、法第28条第1項第2号の内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間とする。
3 保育園に入園している児童が、やむを得ない理由がある時は、前項に定める保育時間を超えて保育の提供を受けることができる。
(休日)
第4条 保育園の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(4) その他市長が必要と認めた日
2 市長は、前項第4号による休日を設ける場合は、あらかじめ保護者に通知するものとする。
(職務)
第5条 条例第6条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 園長 上司の命を受けて保育園の事務を掌理し、所属職員を指揮管理すること。
(2) 保育士 上司の命を受けて児童の保育に従事すること。
(3) その他職員 上司の命を受けて保育園の業務に従事すること。
2 必要により、保育園に副園長、主査及び主任を置き、その職務は、次のとおりとする。
(1) 副園長 園長を補佐し、園長に事故があるとき、又は欠けたときは、その事務を代行すること。
(2) 主査 上司の命を受けて担当の事務に従事すること。
(3) 主任 上司の命を受けて担当の事務に従事すること。
3 園長は、所属職員の市内旅行、休暇、欠勤等服務に関し専決処分することができる。ただし、5日を超える休暇及び欠勤については、この限りでない。
(施設及び設備の管理)
第6条 園長は、保育園の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備に努めなければならない。
2 保育士その他職員は、園長の定めるところにより施設及び設備の管理を分担するものとする。
(業務報告)
第7条 園長は、保育状況その他必要な事項を日報又は月報で市長に報告しなければならない。
(保育料)
第8条 保育園に入園する児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者(以下「納入義務者」という。)は、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、長門市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年長門市規則第32号)第16条第1項に定める額とする。
3 第3条第3項の保育の利用を希望する保護者は、延長保育料を納付しなければならない。
(保育料の減免)
第9条 市長は、納入義務者が災害等により保育料の負担が困難と認められるときは、保育料の一部又は全部を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定により保育料の減免を受けようとする者は、保育料減免申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請を審査し、当該減免を適当と認めたときは、その旨を保育料減免決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(入園の承認)
第10条 市長は、法第20条第3項の規定により認定を行った小学校就学前子どもが、法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当するときはその内容を確認の上、当該児童の入園が適当と認めるときは、その旨を保育園入園承諾書(別記様式第3号)により当該小学校就学前子どもの保護者に通知するものとする。
2 市長は、入園を不適当と認めたときは、その理由を記した保育園入園不承諾通知書(別記様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。
(保育の実施の解除等)
第11条 市長は、法第24条第1項の規定により支給の認定の取消しを行ったときによるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、入園児童に対する保育の実施を解除することができる。
(1) 永続性の感染症疾患にかかり、他の児童に感染するおそれがあると認められる場合
(2) 正当な理由がなく欠席が引き続き1月を超える場合
(3) 他の児童福祉施設に入所させることが適当であると認められる場合
2 市長は、前項の規定により保育の実施を解除したときは、その旨を保育実施解除通知書(別記様式第5号)により当該児童の保護者に通知するものとする。
(保育料の納付)
第12条 納入義務者は、毎月末日までにその月分の保育料を納付しなければならない。
2 前項に規定する納期の末日が長門市の休日を定める条例(平成17年長門市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、前項の規定にかかわらず、これらの日の翌日を当該納期の末日とみなす。
(督促)
第13条 市長は、保育料を前条第1項の期日までに納付しない納入義務者があるときは、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過する日としなければならない。
(延滞金)
第14条 保育料の納入義務者は、納入期限後にその保育料を納付する場合においては、当該納入金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 市長は、納入義務者にやむを得ない理由があると認めたときは、第2項に規定する延滞金を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、第3条の規定にかかわらず、保育時間は、次に掲げるとおりとする。
保育園名保育時間
通保育園7:30~18:00
東深川保育園7:00~19:00
みのり保育園7:00~19:00
三隅保育園7:00~19:00
日置保育園7:00~19:00
黄波戸保育園7:30~18:00
菱海保育園7:00~19:00
向津具保育園7:30~18:00
附 則(平成17年3月30日規則第197号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月25日規則第44号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定中黄波戸保育園に係る部分は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年5月17日規則第31号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第30号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第32号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月24日規則第41号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の長門市立保育園条例施行規則の規定は、平成27年度以降の年度分の保育料について適用し、平成26年度分までの保育料については、なお従前の例による。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第15条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「延滞金特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合適用年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(延滞金に関する経過措置)
4 改正後の長門市立保育園条例施行規則附則第3項の規定は、延滞金のうち平成27年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の長門市立保育園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成29年3月22日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第10号)
この規則中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は同年9月1日から施行する。
附 則(令和2年11月27日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長門市立保育園条例施行規則の一部を改正する規則附則第3項の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年度以前の歳入に係る督促手数料については、なお従前の例による。
別記様式第1号(第9条関係)
保育料減免申請書

別記様式第2号(第9条関係)
保育料減免決定通知書

別記様式第3号(第10条関係)
保育園入園承諾書

別記様式第4号(第10条関係)
保育園入園不承諾通知書

別記様式第5号(第11条関係)
保育実施解除通知書