○長門市職員等の旅費に関する条例施行規則
| (平成17年3月22日規則第55号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市職員等の旅費に関する条例(平成17年長門市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行取消し等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくはその他の交通費として又は旅館その他宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費又は宿泊費の額をそれぞれ超えることができない。
[条例第3条第5項]
(旅行命令簿等)
第3条 条例第4条第6項に規定する規則で定める旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別記様式第1号のとおりとする。
(旅行命令の変更申請)
第4条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請をする場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。
(研修等の旅費)
第5条 条例第8条に規定する規則で定める旅費額は、次の事項について、当該各号に掲げる額とする。
[条例第8条]
(1) 宿泊費 指定宿泊施設の宿泊に要する費用から同費用のうち市が負担して同施設に対して直接支払う額を除き、旅行者が現に支払った額とする。
(2) 宿泊手当 条例第17条又はこの規則の第7条に定める額。この場合において、第7条中「宿泊費又は包括宿泊費」とあるのは「宿泊費又は包括宿泊費並びに市が負担して指定宿泊施設に対して直接支払う同施設の宿泊に要する費用」と読み替えるものとする。
2 短期の研修、講習、訓練その他これに類する目的のための旅行の旅費額は、前項の規定に準ずるものとする。
(旅費の請求手続)
第6条 条例第9条第1項の規定により旅費の支給を受けようとする旅行者は、当該旅行の完了した月の翌月の10日(3月にあっては、当月末日)までに別記様式第2号又は別記様式第2号の2による旅費概算・精算請求書を提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行の完了した日の翌日から1週間以内旅費の精算をしなければならない。
(宿泊手当の額)
第7条 宿泊手当の額は、条例及びこの規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、条例第17条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
[条例第17条]
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 条例第17条で定める定額の3分の2の額
[条例第17条]
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 条例第17条で定める定額の3分の1の額
[条例第17条]
(3) 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、条例別表第2のとおりとする。ただし、条例及びこの規則の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合は、当該額の3分の1の額とする。
[条例別表第2]
(4) 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3号の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(在勤地内の旅行の旅費)
第8条 条例第21条に規定する旅費額は、次のとおりとする。
[条例第21条]
(1) 本務場所から4キロメートル以上の旅行で交通機関を必要とする場合は、市所有の車両等を利用することができない場合に限り、これに要する鉄道賃及びその他の交通費
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合は、その宿泊費の実費。
(遺族等の旅費)
第9条 条例第23条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
[条例第23条]
(1) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
(2) 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第1項第4号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
(旅費の調整)
第10条 条例第26条に規定する旅費の調整は、次に掲げるところによる。
[条例第26条]
(1) 市所有の車両等を利用して旅行した場合は、その旅行についての鉄道賃、船賃及びその他の交通費は、その利用に要した実費に限り支給する。
(2) 公務以外の用務を兼ねて旅行する場合は、その用務の遂行に相当する部分の旅費は支給しない。
(3) 旅行の用務について特別の事情がある者に対しては、打切旅費を支給することができる。
(4) 他から旅行に要する経費の支給を受ける旅行については、特別職の者を除き、条例に基づく旅費を支給し、他から支給される旅行に要する経費は、市の歳入に入れる。
第11条 本務場所(常時勤務する在勤地のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「本務場所等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、本務場所等以外の地から目的地に至る旅費の額と本務場所等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から本務場所以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から本務場所以外の地に至る旅費の額と旅行地から本務場所に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年12月22日規則第47号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第18号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第10号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第17号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第17号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正前の長門市職員等の旅費に関する条例施行規則第8条第7号及び第8号の規定は、令和7年5月31日までの間については、なお従前の例による。
