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死亡後の年金手続き

ページID:0021336 更新日:2018年1月16日更新 印刷ページ表示

死亡後の年金手続き

 

未支給請求

 年金を受けている人が死亡したとき、その人に支払われるはずの年金が残っていたり、年金を受ける権利はあったが、請求しないうちに亡くなったときは、未支給の年金が遺族に支給されることになっています。また、市区町村では、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金についてのみ受け付けます。

  • 優先順位

 請求できる遺族は、死亡した人と生計を同じくしていた1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹、7・これら以外の3親等内の親族(甥・姪、子の配偶者、おじ・おば など)で、受け取ることができる順序も上記のとおりです。なお、遺族に年齢の制限はありません。

 

遺族年金

被保険者が死亡したときに、残された遺族に対して支給される公的年金です。

 

死亡一時金

国民年金の第一号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときに発生します。

 

  • その他にもありますが詳細は外部リンクへ