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税金/税源移譲時の所得変動に係る経過措置について

ページID:0043881 更新日:2015年11月1日更新 印刷ページ表示

税源移譲時の所得変動に係る経過措置について

平成19年度から実施された税源移譲は個人住民税を増額し、所得税を減額するしくみで、納税者の負担を基本的に変わらなくするしくみになっています。

ところが、退職等をされ平成19年中の所得が発生しない方については、税源移譲による所得税の減額が受けられず、個人住民税だけ増額となってしまいます。このような場合に平成19年度の個人住民税を税源移譲前の水準に減額することで個人への税負担額が変わらないようにするための経過措置が導入されます。

対象となる方

税源移譲時の所得変動に係る経過措置の対象者の条件図

 

計算方法

 平成19年度の合計課税所得金額について、税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額から、税源移譲前の税率を適用した税額を、差し引いた額を減額します。
 ※既に納税済みの場合は還付します。

所得税と住民税の人的控除額の差

所得控除 所得税 住民税 差 額
障害者控除 普通障害者 27万円 26万円 1万円
特別障害者 40万円 30万円 10万円
寡婦控除 一般寡婦 27万円 26万円 1万円
特定の寡婦 35万円 30万円 5万円
寡夫控除 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
配偶者控除 一般配偶者 38万円 33万円 5万円
老人配偶者 48万円 38万円 10万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額
38万円超40万円未満
38万円 33万円 5万円
配偶者の合計所得金額
40万円以上45万円未満
36万円 33万円 3万円
扶養控除 一般扶養 38万円 33万円 5万円
特定扶養 63万円 45万円 18万円
老人扶養 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円
同居特別障害者加算 35万円 23万円 12万円
基礎控除 38万円 33万円 5万円