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農地の売買、贈与、賃借等の許可ポイント

ページID:0038678 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

農地の売買、贈与、貸借等の許可のポイント

  農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
    なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。くわしくは農業委員会、農林水産課農業振興班又は各支所農業振興担当にお問い合わせください。

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。 

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
  • 信託の引受による権利取得ではないこと
  • 申請者または世帯員等が農作業におおむね150日以上従事すること(常時従事要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

 ※申請者が法人の場合は、農業委員会事務局にご確認ください。