○長門市建築基準法施行細則
(平成21年3月1日規則第1号)
改正
平成29年3月27日規則第8号
令和2年7月3日規則第32号
(趣旨)
第1条
この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行について、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び山口県建築基準条例(昭和47年山口県条例第42号。以下「県条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(確認申請書の添付書類)
第2条
建築物(法第6条第1項第4号に掲げる建築物をいう。以下同じ。)に係る省令第1条の3第1項の確認申請書には、同項に定めるもののほか、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1)
建築物の敷地の地盤面と前面道路及び隣地の地盤面との高低差を明示した断面図
(2)
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域の地域内に建築する工場、作業場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物にあっては、工場及び危険物調書(別記様式第1号)
(3)
法第86条の7第1項の規定により既存の建築物に対する制限の緩和を受ける建築物(法第26条、第27条、第48条第1項から第13項まで、第52条第1項又は第61条の規定の適用を受けないものに限る。)にあっては、不適格建築物調書(別記様式第2号)
2
建築主事は、省令第1条の3第1項及び第3条第1項の確認申請書を提出した者に対し、前項に定めるもののほか、法第6条第1項第4号(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認をするため、必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(台帳の記載事項の変更)
第3条
建築主は、法第6条第1項又は第6条の2第1項(法第6条第1項第4号の建築物に該当するものに限る。以下「4号建築物」という。)の確認を受けた建築物について、完了検査済証の交付を受けるまでの間に法第12条第7項の規定による台帳に記載した事項のうち建築主、代理者又は工事監理者に関する事項を変更しようとするときは、台帳記載事項変更届(別記様式第3号)に確認済証を添えて市長に届け出なければならない。
(建築物の建築に関する確認の特例)
第4条
市における政令第10条第3号ハ又は第4号ハの「規則で定める規定」は、県条例第5条の規定を準用する。
[
第5条
]
(工事の取りやめの届出)
第5条
建築主は、4号建築物確認を受けた建築物の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(別記様式第4号)により、市長に届け出なければならない。
(標識による公告)
第6条
法第9条第13項の標識は、別記様式第5号による。
[
別記様式第5号
]
(し尿浄化槽の設置)
第7条
法第31条第2項の規定によりし尿浄化槽を設ける場合における省令第1条の3第1項の確認申請書には、し尿浄化槽調書(別記様式第6号)を添えなければならない。
(土砂災害特別警戒区域内の建築に関する認定の申請)
第8条
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定による土砂災害特別警戒区域内の建築に関して、急傾斜地崩壊防止工事(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事をいう。)の施行により被害が生じるおそれがない場合又は市長が当該建築物の位置若しくは構造により被害が生ずるおそれがないと認めた場合においては、土砂災害特別警戒区域内の建築に関する認定申請書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図
(2)
敷地の断面図
(3)
認定を必要とする理由書
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(大規模建築物の敷地と道路との関係)
第9条
県条例第15条ただし書の認定を受けようとする者は、建築物又はその敷地と道路との関係に関する認定申請書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
[
第15条
]
(1)
付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(道路の位置の指定の申請)
第10条
省令第9条の申請書は、道路位置指定申請書(別記様式第9号)によらなければならない。
2
省令第9条の承諾書は、道路位置指定承諾書(別記様式第10号)によらなければならない。
(道路の位置の標示)
第11条
法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、その位置を標示杭(別記様式第11号)、側溝、縁石その他これらに類するものにより標示し、市長の検査を受けなければならない。
2
前項の検査を受けた標示は、移動させてはならない。
(私道の変更又は廃止の承認の申請)
第12条
法第45条第1項に規定する場合において、私道(法第42条第1項第5号に規定する道路を含む。以下同じ。)を変更し、又は廃止しようとする者は、私道変更承認申請書(別記様式第12号)又は私道廃止承認申請書(別記様式第13号)に省令第9条の承諾書を添えて、市長の承認を受けなければならない。
第13条
市長は、私道の変更又は廃止を承認するときは、その旨を告示し、私道変更承認通知書(別記様式第14号)又は私道廃止承認通知書(別記様式第15号)により通知するものとする。
2
第11条の規定は、前項の規定による私道の変更の承認をした場合に準用する。
[
第11条
]
(道路とみなす道の指定)
第14条
法第42条第2項の規定により指定する道は、幅員が4メートル未満1.8メートル以上の道とする。
(道路等の指定、変更又は廃止の告示)
第15条
市長は、法第42条第2項に規定する道の指定、変更又は廃止をするときは、その旨を告示するものとする。
(許可申請書の添付書類)
第16条
省令第10条の4第1項の規定による「規則で定める図書」とは、次に掲げる書類をいう。
(1)
付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図
(2)
敷地の断面図及び写真
(認定申請書の添付書類)
第17条
省令第10条の4の2第1項の規定による「規則で定める図書」とは、次に掲げる書類をいう。
(1)
付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図
(2)
敷地の断面図及び写真
(3)
認定を必要とする理由書
(4)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2
省令第10条の4の2第2項の承諾書は、土地通行承諾書(別記様式第16号)によならければならない。
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定申請書等の添付書類)
第18条
省令第10条の16第1項第4号及び第10条の21第1項第3号の規定による「規則で定めるもの」とは、次に掲げる書類をいう。
(1)
申請区域内の土地の地籍図、求積図及び登記簿謄本
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第19条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現に山口県建築基準法施行細則(昭和59年山口県規則第30号)の規定に基づき提出されている申請書等は、この規則の相当規定に基づき提出されたものとみなす。
附 則(平成29年3月27日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月3日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第2条関係)
別記様式第3号(第3条関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第6条関係)
別記様式第6号(第7条関係)
別記様式第7号(第8条関係)
別記様式第8号(第9条関係)
別記様式第9号(第10条関係)
別記様式第10号(第10条関係)
別記様式第11号(第11条関係)
別記様式第12号(第12条関係)
別記様式第13号(第12条関係)
別記様式第14号(第13条関係)
別記様式第15号(第13条関係)
別記様式第16号(第17条関係)