○長門市宿日直勤務規程
(平成17年3月22日訓令第19号)
改正
平成19年3月12日訓令第9号
令和3年3月31日訓令第7号
令和4年9月1日訓令第4号
(趣旨)
第1条
この訓令は、長門市役所及びこれに係属する機関(以下「係属機関」という。)において服務する常勤の職員の宿日直勤務について定めるものとする。
(範囲)
第2条
議会の事務部局の職員、委員会又は委員の事務を補助する職員は、前条の職員と同様にこの勤務に服さなければならない。
(当直の定義)
第3条
当直は、宿直及び日直とする。
2
宿直は、年間を通じて平常日の退庁時限から翌日登庁時限までとする。
3
日直は、市の休日において、平常日の登庁時限から退庁時限までとする。
(当直者の決定)
第4条
総務課長は、当直者をあらかじめ定め、本人に示達しなければならない。
これを変更したときも同様とする。
2
病気、出張その他やむを得ない事由により当直することができないときは、他の職員と交替することができる。
この場合には、宿日直交替簿(別記様式第1号)により総務課長の承認を受けなければならない。
(当直者の任務)
第5条
当直者の任務は、次のとおりとする。
(1)
当該建造物及び物品の管理
(2)
火災予防及び火災発生に対する応変の処置
(3)
盗難予防処置
(4)
庁舎内外の巡視警戒
(5)
公務その他による居残り職員の掌握
(6)
その他緊急処理を要する事項
(当直者の事務処理)
第6条
当直者が文書又は物品を収受したときは、次により処理しなければならない。
(1)
電報、速達その他急施を要する文書を受け付けたときは、直ちに主管部長又は主管課長に報告し、その指示を受けて処理する。
(2)
前号に掲げるもの以外の文書及び物品は適宜保管し、総務課長又は次番者に引き継ぐ。
(3)
緊急その他やむを得ない事件については、適宜処理する。
(4)
収受の日時が権利の得失に関係あるものについては、収受の日時を文書の余白に記入する。
(非常事態の処理)
第7条
当直時中、市役所又はその付近において火災その他非常事態が発生したときは、直ちに市長、副市長、消防長その他の職員に急報するとともに、重要書類及び物品の搬出を行い、かつ、その防御警戒に当たらなければならない。
2
前項以外の火災その他非常事態発生の通報を受けたときは、直ちに消防長に急報するとともに、別に定める通報処理をしなければならない。
(日誌の記載事項)
第8条
当直者は、日誌(別記様式第2号)に次の事項を記載しなければならない。
(1)
当直の月日及び当直者の氏名
(2)
臨時に発生した事件及び処理の要領
(3)
執務時間以外に登庁勤務した者の職氏名
(4)
当直時間中に収受した文書及び物品
(5)
その他必要と認める事項
(当直の引継ぎ)
第9条
当直者は、次に掲げる簿冊及び物品を総務課長又は次番当直者へ引き継がなければならない。
(1)
公印及び鍵
(2)
日誌
(3)
その他保管を記された文書物品
(その他)
第10条
当直者は、この訓令に定めるもののほか、自己の使命を遂行するためやむを得ない事情があるときは、適当な処置をとることができる。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月12日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月1日訓令第4号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
宿日直交替簿
別記様式第2号(第8条関係)
日誌