○長門市地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)補助金交付要綱
| (令和7年9月26日告示第147号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この告示は、令和7年4月1日医政発0401第5号厚生労働省医政局長
通知「令和7年度(令和6年度からの繰越分)医療施設等経営強化緊急支援事業の実施について」別紙「医療施設等経営強化緊急支援事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)に基づき、分娩取扱施設が少ない地域における分娩取扱機能を維持するため、地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、長門市補助金等の交付手続等に関する規則(平成20年長門市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、以下の各号の条件を全て満たす医療機関の開設者(以下「補助事業者」という。)とする。
(1) 令和6年度において分娩の取扱いがあったこと。
(2) 令和5年度末において、分娩を取り扱う病院の数が1以下であり、かつ、分娩を取り扱う診療所の数が2以下である二次医療圏に所在する分娩取扱施設
(3) 令和6年度において妊産婦の健康診査を実施したこと。
(4) 県において策定した、医療計画上の集約化・重点化計画との整合性が確保されること。
(5) 今後の分娩取扱について、県や地域の他の分娩施設との連携の状況や今後の取組に関する計画を提出すること。
(6) 産科医及び小児科医の確保・配置等により、帝王切開などのリスクを有する出産に幅広く対応するための休日・夜間診療体制等を整備する施設であること。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、補助事業者が実施する分娩に係る事業とする。
(補助金の交付及び補助金額等)
第4条 市長は、予算の範囲内において、次に掲げる方法により算定された額を補助する。ただし、算出された合計額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(1) 別表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額のいずれか少ない方の額を選定する。
[別表]
(2) 前号により選定した額と総事業費から産科部門の収入額及び寄付金その他の収入額を控除して得た額のいずれか少ない方の額を補助金額とする。
(交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(交付の決定及び確定)
第6条 市長は、前条の申請書等の提出があった場合において、その内容を審査し、又は必要に応じて現地を調査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、及び補助金額を確定し、地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(別記様式第2号)により当該補助事業者に通知し、速やかに補助金を支払うものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めたときは、条件を付すことができる。
(関係書類の整備)
第7条 補助事業者は、当該事業に係る収支について一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類(以下「事業関係書類」という。)を整備し、交付決定のあった年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(報告及び検査)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告を求め、事業関係書類若しくは事業の施行状況を検査し、又は事業の施行上必要な指示をすることができる。
(補助金の交付決定の取消し等)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定による取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、当該補助事業者に対して期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長
が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年9月26日から施行する。
別表(第4条関係)
| 1 基準額 | 2 対象経費 | ||
| 1か所当たり | 地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)の実施に必要な次に掲げる令和6年度の経費 | ||
| (1) | 分娩取扱期間 年間9月以上 | 11,400千円 | 職員基本給 |
| (2) | 分娩取扱期間 年間6月以上9月未満 | 7,600千円 | 職員諸手当 |
| (3) | 分娩取扱期間 年間6月未満 | 3,800千円 | 諸謝金 |
| 社会保険料 | |||
