○長門市消防本部無人航空機運航規程
| (令和7年8月21日消防本部訓令第2号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、長門市消防本部が管理する無人航空機の運航に当たり、航空法(昭和27年法律第231号)その他関係法令(以下「法令」という。)の定めによる安全かつ適正な運航を図るため必要な事項を定めるものとする。
(運航の目的)
第2条 無人航空機の運航は、各種災害時等において、俯瞰的に情報収集活動を行い、より安全かつ効果的な消防活動につなげることを目的とする。
(運航管理)
第3条 無人航空機の運航管理は、警防課長(以下「運航管理者」という。)が行うものとする。
2 運航管理者は、法令を遵守するとともに、別に定める長門市消防本部無人航空機飛行マニュアル(以下「飛行マニュアル」という。)に基づき運航管理する。
3 運航管理者は、運航に関わる全ての者に、法令及び飛行マニュアルを遵守させるものとする。
(運航基準)
第4条 運航管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無人航空機を運航することができる。
(1) 火災
(2) 救助
(3) 捜索
(4) 自然災害
(5) 火災調査及び警防調査
(6) 前各号に定めるほか、運航管理者が必要と認める場合
(操縦者の指名等)
第5条 無人航空機の操縦者(以下「操縦者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者の中から運航管理者が指名するものとする。
(1) 法令に関して、高度な知識を有している者
(2) 無人航空機の安全な飛行に関して、高度な知識及び技術を有している者
(3) 10時間以上の飛行経歴を有している者
2 運航管理者は、操縦者を指名した場合は、無人航空機操縦者一覧表(別記様式)に記載し、消防長に報告するものとする。
3 操縦者の訓練に関し必要な事項は、運航管理者が別に定める。
(無人航空機運航隊の編成)
第6条 運航管理者は、無人航空機の運航に際して無人航空機運航隊(以下「運航隊」という。)を編成させるものとする。
2 運航隊は、隊長、操縦者、操縦補助者及び監視員で編成する。なお、運航管理者が安全かつ効果的に運航できると判断した場合は、各要員を兼ねることができるものとする。
(運航隊の任務)
第7条 運航隊の任務は、次のとおりとする。
(1) 隊長
ア 無人航空機による活動の統制を主任務とする。
イ 気象状況や障害物等の状況を勘案し、飛行範囲を決定する。
ウ 飛行に関する関係機関との調整を行う。
(2) 操縦者
ア 飛行操縦及び機体カメラ操縦を主任務とする。
イ 飛行状況を他の要員に適宜伝達する。
(3) 操縦補助者
ア 操縦者の飛行操縦及び機体カメラ操縦の補助を行う。
イ 機体の位置、高度、姿勢、バッテリーの電圧、飛行可能時間等の情報を把握し、他の要員に適宜伝達する。
(4) 監視員
ア 操縦者及び操縦補助者並びに機体周辺の安全確認を行う。
イ 気象状況を確認し、他の要員に適宜伝達する。
ウ 飛行範囲への第三者の立入制限を行い、必要に応じて注意喚起を行う。
(飛行空域の制限)
第8条 運航管理者は、次に掲げる空域で無人航空機を飛行させてはならない。ただし、国土交通省による無人航空機の飛行に関する許可・承認審査で許可、承認された場合又は許可、承認が不要な条件を満たしている場合は、この限りでない。
(1) 航空法で飛行禁止区域に定める空港周辺の空域
(2) 地上又は水面から150メートル以上の空域
(3) 人口集中地区に指定されている空域
(飛行方法の制限)
第9条 運航管理者は、無人航空機を運航させる場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、国土交通省による無人航空機の飛行に関する許可・承認審査で許可、承認された場合又は許可、承認が不要な条件を満たしている場合は、この限りでない。
(1) 日の出から日の入りまでの日中における運航であること。
(2) 目視できる範囲内において、無人航空機及びその周囲が常時監視できること。
(3) 人又は建物等の物件との間に30メートルの距離を保っていること。
(4) 安全が確保されていない公園や催し物会場等の上空でないこと。
(5) 危険物、火薬類、凶器等の搬送目的でないこと。
(6) 機体から物品を投下する運航でないこと。
(災害運航時における特例)
第10条 航空法第132条の92の特例を適用して運航する場合は、航空法第132条の92の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン(平成27年11月17日付国空航第687号、国空機第926号)に従い、必要な措置を講じるものとする。
(画像及び動画の保存)
第11条 運航管理者は、無人航空機で撮影した画像及び動画の取扱いについては、プライバシー及び個人情報の保護に十分に注意するものとする。
(機体の貸出し)
第12条 無人航空機の貸出しは、原則不可とする。
(外部からの要請)
第13条 消防長は、次に掲げる要請があった場合の対応について、考慮するものとする。
(1) 各種災害応援協定等により、無人航空機の応援要請があった場合
(2) 前号に定めるほか、消防長が必要と認める場合
(保険加入)
第14条 運航管理者は、墜落等の事故及びその他のトラブルに備え、損害賠償保険及び機体補償保険に加入するものとする。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和7年10月1日から施行する。
