○長門市YYふれあいセンター条例施行規則
| (令和7年3月14日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市YYふれあいセンター条例(令和6年長門市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用日及び供用時間)
第2条 条例第3条に掲げる施設の供用日及び供用時間は、次のとおりとする。
| 施設の名前
| 供用日
| 供用時間
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| 多目的ホール1
| 1月4日から12月28日まで(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く)
| 午前8時30分から午後5時15分まで
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| 健康相談室
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| 多目的ホール2
| 1月4日から12月28日まで
| 午前8時30分から午後10時まで |
| 待合交流スペース
| 午前8時30分から午後8時まで |
[条例第3条]
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に供用日又は供用時間を変更することができる。
(使用許可の手続)
第3条 条例第8条の規定により使用許可を受けようとする者は、センター使用許可申請書(別記様式)を使用日の1週間前までに、市長に提出しなければならない。
[条例第8条]
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を精査し、許可することを決定したときは、センター使用許可書(別記様式)を申請者に交付するものとする。
(使用料の納入)
第4条 使用料は、使用の許可を受けた際、納入しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第14条第3項の規定により減額し、又は免除する範囲は、次のとおりとする。
| 事由
| 減免の率
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| (1) 市が主催又は共催で使用するとき。 | 100%
| 入場料その他これに類する金額を徴収する場合の使用料は定額とする。
10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 |
| (2) 市内に組織を有する保健関係団体及び市内の公益的団体が、条例第4条に定める事業のため使用するとき。
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| (3) 市以外の官公庁が使用するとき。 | 50%
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| (4) 市が後援して使用するとき。
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| (5) その他市長が特に必要と認めたとき。
| 市長が定める額
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2 前項表中第2号から第4号までにおける冷暖房使用料については、免除しない。ただし、市長が特に認めたものについてはこの限りでない。
3 第1項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第3条に定める申請書に必要事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。
[第3条]
(使用料の返還)
第6条 既納の使用料は返還しない。ただし、次表の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
| 事由
| 返還の率
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| (1) 使用者の責めに帰すことのできない事由により使用不可能になったとき。 | 既納使用料の全額
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| (2) 条例第10条第4号の規定により使用の許可を取り消したとき。 | |
| (3) 使用の許可後使用日の7日前までに使用者からの使用の取下げ又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
| 市長が定める額
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(使用者及び入場者の遵守事項)
第7条 使用者及び入場者は、係員の指示に従い次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けていない他の室に入室し、及び器具類を使用しないこと。
(2) 建物及び附属設備器具類を滅失し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。
(3) 他人に対して迷惑になるような行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外で火気の使用をしないこと。
(5) 所定の場所以外にごみ、汚物を捨てないこと。
(6) 特に許可を受けた者のほか建物又は敷地内において物品を販売しないこと。
(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(入場の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を求めることができる。
(1) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物を携行する者
(3) 場内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4) その他係員の指示に従わない者
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和7年3月17日から施行する。
