○長門市YYふれあいセンター条例施行規則
(令和7年3月14日規則第6号)
(趣旨)
(供用日及び供用時間)
施設の名前
供用日
供用時間
多目的ホール1
1月4日から12月28日まで(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
健康相談室
多目的ホール2
1月4日から12月28日まで
午前8時30分から午後10時まで
待合交流スペース
午前8時30分から午後8時まで
(使用許可の手続)
(使用料の納入)
(使用料の減免)
事由
減免の率
(1) 市が主催又は共催で使用するとき。100%
 入場料その他これに類する金額を徴収する場合の使用料は定額とする。
 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(2) 市内に組織を有する保健関係団体及び市内の公益的団体が、条例第4条に定める事業のため使用するとき。
(3) 市以外の官公庁が使用するとき。50%
(4) 市が後援して使用するとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
市長が定める額
(使用料の返還)
事由
返還の率
(1) 使用者の責めに帰すことのできない事由により使用不可能になったとき。既納使用料の全額
(2) 条例第10条第4号の規定により使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用の許可後使用日の7日前までに使用者からの使用の取下げ又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
市長が定める額
(使用者及び入場者の遵守事項)
(入場の制限)
(その他)