○長門市YYふれあいセンター条例
(令和6年12月19日条例第37号)
(設置)
第1条 地域住民の健康の保持増進及び福祉の向上を図るとともに、地域住民及び市内外から訪れる人々等の相互の交流を図るため、長門市YYふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名  称
位  置
YYふれあいセンター
長門市油谷新別名964番地
(施設の構成)
第3条 センターを構成する施設は、次の各号のとおりとする。
(1) 多目的ホール1
(2) 多目的ホール2
(3) 健康相談室
(4) 待合交流スペース
(事業)
第4条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 油谷地域における長門市保健センター条例(平成17年長門市条例第98号)第3条に規定する事業
(2) 地域と市内外からの人々との交流促進に関する事業
(3) 魅力あるまちづくりの促進に関する事業
(4) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要と認められる事業
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、第3条に掲げる施設の供用日は、規則で定める。
(1) 土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に閉館の必要があると認める日
2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の休館日を変更することができる。
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、第3条に掲げる施設の供用時間は、規則で定める。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(職員)
第7条 市長は、センターに必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第8条 センターのうち第3条第1号から第3号までの施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に関する事項を変更するときもまた同様とする。
2 市長は、前項の許可について管理上必要があると認めるときは、許可の際、使用についての条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
(使用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 建物又は附属設備器具を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第10条 市長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の条件を変更し、若しくは使用を停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他公益上特に必要が生じたとき。
(特別の設備)
第11条 使用者は、センターに特別の設備をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(目的外使用の禁止)
第12条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第11条の規定により特別の設備をし、若しくは設備を変更したときは、使用後直ちに現状に復さなければならない。第10条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止させられたときも同様とする。
(使用料)
第14条 使用者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、使用許可のあったときに納入しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
3 市長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第15条 センターにおける盗難、事故、天災その他市の責めに帰することができない理由によって使用者及び第三者が被った損害に対しては、市は、賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りではない。
2 使用者は、その責に帰する理由により建物及び附属設備器具を、滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(準備行為)
2 第8条から第11条までの規定による使用の許可に関する手続き等については、この条例の施行前において行うことができる。
(長門市使用料徴収条例の一部改正)
3 長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市保健センター条例の一部改正)
4 長門市保健センター条例(平成17年条例第98号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例の一部改正)
5 長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例(平成26年長門市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市地域交流プラザ条例の一部改正)
6 長門市地域交流プラザ条例(令和6年長門市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
別表(第14条関係)
室名区分使用料(円)
多目的ホール11時間につき800
多目的ホール21時間につき800
多目的ホール2室使用1時間につき1,300
健康相談室1時間につき300
室名区分冷暖房使用料(円)
多目的ホール11時間につき200
多目的ホール21時間につき200
多目的ホール2室使用1時間につき400
健康相談室1時間につき100
備考
1 営利を目的とするときの使用料は、定額の4倍の額とする。
2 主たる使用者が市外の者であるときの使用料は、定額の5割増とする。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。