○長門市YYふれあいセンター条例
(令和6年12月19日条例第37号)
(設置)
(名称及び位置)
名  称
位  置
YYふれあいセンター
長門市油谷新別名964番地
(施設の構成)
(事業)
(休館日)
(開館時間)
(職員)
(使用の許可)
(使用の制限)
(許可の取消し等)
(特別の設備)
(目的外使用の禁止)
(原状回復の義務)
(使用料)
(損害賠償)
(委任)
(施行期日)
(準備行為)
(長門市使用料徴収条例の一部改正)
(長門市保健センター条例の一部改正)
(長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例の一部改正)
(長門市地域交流プラザ条例の一部改正)
別表(第14条関係)
室名区分使用料(円)
多目的ホール11時間につき800
多目的ホール21時間につき800
多目的ホール2室使用1時間につき1,300
健康相談室1時間につき300
室名区分冷暖房使用料(円)
多目的ホール11時間につき200
多目的ホール21時間につき200
多目的ホール2室使用1時間につき400
健康相談室1時間につき100
備考
1 営利を目的とするときの使用料は、定額の4倍の額とする。
2 主たる使用者が市外の者であるときの使用料は、定額の5割増とする。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。