○長門市地域交流プラザ条例施行規則
| (令和6年10月22日規則第37号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市地域交流プラザ条例(令和6年長門市条例第33号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請等)
第2条 条例第7条第1項の規定により長門市地域交流プラザ(以下「交流プラザ」という。)を使用し、又は使用の許可を受けた事項を変更しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ交流プラザ使用許可(変更)申請書(別記様式。以下「使用許可等申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
[条例第7条第1項]
(使用許可書の交付)
第3条 市長は、使用許可等申請書の提出があった場合において、使用を許可したとき、又は使用の変更を許可したときは、交流プラザ使用許可書(別記様式)を申請者に交付する。
(使用の中止の申し出)
第4条 申請者は、条例第7条第1項の規定による使用の許可を受けた後にその使用を中止するときは、使用する前日までにその旨を市長に申し出なければならない。
[条例第7条第1項]
(使用時間の範囲)
第5条 交流プラザの使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(使用料の減免)
第6条 条例第11条の規定による使用料の減免基準は、次に定めるところによる。
| 事由
| 減免の率
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| (1) 市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。
| 100%
| 入場料その他これに類する金額を徴収する場合の使用料は定額とする。
10円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 |
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| (2) 市内の学校、幼稚園、保育園が使用するとき。 | ア 教育課程で使用する場合
| 100%
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| イ 上記以外の場合
| 80%
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| (3) 市内に組織を有する社会教育関係団体が使用するとき。
| ア 活動内容が公共的・公益的な場合
| 100%
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| イ 上記以外の場合
| 80%
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| (4) 市内に組織を有する市民活動団体等が使用するとき。
| ア 条例第4条第1項に定める事業のため使用する場合
| 100%
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| イ 上記以外の場合
| 80%
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| (5) 市内の公益的団体が、条例第4条第1項に定める事業のため使用するとき。
| 100%
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| (6) 市以外の官公庁が使用するとき。
| 50%
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| (7) 市又は教育委員会が後援して使用するとき。
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| (8) その他市長が特に必要と認めたとき。 | 市長が定める額
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2 前項の規定にかかわらず、長門市三隅交流プラザ、長門市日置交流プラザ及び宇津賀交流プラザについては、併せて減免基準を次に定めるところによる。
| 事由
| 減免の率
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| 市内に在住する農業者、農業後継者又はそれらが組織する団体が条例第4条第2項の事業のため使用するとき。
| 100%
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[条例第4条第2項]
3 前項の表中第2号イ又は第3号から第8号までのいずれかに該当する場合における冷暖房使用料については、減免しない。ただし、市長が特に認めたものについてはこの限りでない。
(使用料の減免申請)
第7条 条例第11条の規定による使用料の減免の適用を受けようとする者は、使用許可等申請書に必要事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。
[条例第11条]
(使用料の返還)
第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次に掲げるときはこの限りではない。
| 事由
| 返還の率
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| (1)使用者の責めに帰すことのできない事由により使用不可能となったとき
| 既納使用料の全額
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| (2)条例第9条第6号の規定により使用の許可を取り消したとき
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[条例第9条第6号]
(遵守事項)
第9条 交流プラザを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けていない施設、設備又は器具を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外では火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで交流プラザの建物又は敷地内において物品の販売、宣伝、広告その他これに類する行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(入館の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認める者
(2) その他管理上不適当と認める者
(運営協議会)
第11条 条例第15条に規定する交流プラザ運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員(以下「委員」という。)の定数は、交流プラザごとに10名以内とし、市長が委嘱する。
[条例第15条]
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
3 市長は、必要と認めたときは、委員の任期中においても、これを解嘱することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 条例16条第1項の規定により、交流プラザの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。)に行わせる場合にあっては、第2条から第4条、第6条第3項、第7条及び第10条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条、第7条及び第8条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、別記様式中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
