○長門市地域交流プラザ条例施行規則
(令和6年10月22日規則第37号)
(趣旨)
(使用の申請等)
(使用許可書の交付)
(使用の中止の申し出)
(使用時間の範囲)
(使用料の減免)
事由
減免の率
(1) 市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。
100%
入場料その他これに類する金額を徴収する場合の使用料は定額とする。
10円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(2) 市内の学校、幼稚園、保育園が使用するとき。ア 教育課程で使用する場合
100%
イ 上記以外の場合
80%
(3) 市内に組織を有する社会教育関係団体が使用するとき。
ア 活動内容が公共的・公益的な場合
100%
イ 上記以外の場合
80%
(4) 市内に組織を有する市民活動団体等が使用するとき。
ア 条例第4条第1項に定める事業のため使用する場合
100%
イ 上記以外の場合
80%
(5) 市内の公益的団体が、条例第4条第1項に定める事業のため使用するとき。
100%
(6) 市以外の官公庁が使用するとき。
50%
(7) 市又は教育委員会が後援して使用するとき。
(8) その他市長が特に必要と認めたとき。市長が定める額
事由
減免の率
市内に在住する農業者、農業後継者又はそれらが組織する団体が条例第4条第2項の事業のため使用するとき。
100%

(使用料の減免申請)
(使用料の返還)
事由
返還の率
(1)使用者の責めに帰すことのできない事由により使用不可能となったとき
既納使用料の全額
(2)条例第9条第6号の規定により使用の許可を取り消したとき
(遵守事項)
(入館の制限)
(運営協議会)
(指定管理者による管理)
(雑則)