(1) 市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。
| 100%
| 入場料その他これに類する金額を徴収する場合の使用料は定額とする。
10円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
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| (2) 市内の学校、幼稚園、保育園が使用するとき。 | ア 教育課程で使用する場合
| 100%
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イ 上記以外の場合
| 80%
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(3) 市内に組織を有する社会教育関係団体が使用するとき。
| ア 活動内容が公共的・公益的な場合
| 100%
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イ 上記以外の場合
| 80%
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(4) 市内に組織を有する市民活動団体等が使用するとき。
| ア 条例第4条第1項に定める事業のため使用する場合
| 100%
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イ 上記以外の場合
| 80%
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(5) 市内の公益的団体が、条例第4条第1項に定める事業のため使用するとき。
| 100%
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(6) 市以外の官公庁が使用するとき。
| 50%
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(7) 市又は教育委員会が後援して使用するとき。
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| (8) その他市長が特に必要と認めたとき。 | 市長が定める額
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