○長門市地域交流プラザ条例
(令和6年10月22日条例第33号)
(目的及び設置)
第1条 地域住民が主体的に参加し、多様な世代が共に学び、交流する場を提供することにより、生涯学習の推進、地域コミュニティの活性化を促進し、持続可能な地域社会の実現を図るため、長門市地域交流プラザ(以下「交流プラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
長門市中央交流プラザ
長門市東深川1326番地6
長門市通交流プラザ
長門市通671番地15
長門市仙崎交流プラザ
長門市仙崎2000番地
長門市俵山交流プラザ
長門市俵山2302番地1
長門市三隅交流プラザ
長門市三隅下518番地
長門市日置交流プラザ
長門市日置上5880番地1
長門市油谷中央交流プラザ
長門市油谷新別名10803番地
長門市宇津賀交流プラザ
長門市油谷後畑1894番地1
長門市向津具交流プラザ
長門市油谷向津具下3265番地2
(分館)
第3条 長門市三隅交流プラザに分館を置く。
2 分館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
長門市宗頭交流プラザ
長門市三隅上3228番地1
(事業)
第4条 交流プラザは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 生涯学習及び社会教育の推進に関する事業
(2) 地域づくりの支援に関する事業
(3) 各種団体、組織及び機関等の連携に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流プラザの設置の目的を達成するために必要な事業
2 前項の規定にかかわらず、長門市三隅交流プラザ、長門市日置交流プラザ及び宇津賀交流プラザは、農林水産業の経営改善とその育成に関する事業についても併せて行うものとする。
(休館日)
第5条 交流プラザの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
2 市長が特に必要と認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第6条 交流プラザの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 市長が特に必要と認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(使用の許可)
第7条 交流プラザを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
(使用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 特定の政党の利害に関すること又は公私の選挙に関し特定の候補者を支持することを目的とするものであるとき。
(5) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援することを目的とするものであるとき。
(6) 長門市暴力団排除条例(平成23年長門市条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員であるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 使用の目的以外に使用したとき。
(4) 不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(5) 災害その他不可抗力の事由によって交流プラザを使用することができないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上その他支障があると認めたとき。
2 前項の取消し等により生じた損害については、市はその責めを負わない。
(使用料)
第10条 使用者は、使用の許可の際、別表に掲げる基準額に相当する額の使用料を納入しなければならない。ただし、使用時間の変更等により使用料に不足額が生じた場合は、使用後これを納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(特別の設備等)
第12条 使用者は、交流プラザに特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用を終えたとき、又は前条の規定により特別の設備をし、若しくは設備を変更したときは、使用後、直ちに原状に復さなければならない。第9条の規定により使用を停止させられ、又は使用の許可を取り消されたときも同様とする。
2 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第14条 交流プラザにおける盗難、事故、天災その他市の責めに帰することができない理由によって使用者及び第三者が被った損害に対しては、市は、賠償の責めを負わない。
2 使用者は、故意又は過失により、交流プラザの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した時は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(運営協議会)
第15条 交流プラザの運営を円滑に行うため、交流プラザ運営協議会を置くことができる。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、交流プラザの設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に交流プラザの管理を行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 交流プラザの施設及び附属設備等の維持管理に関する業務
(2) 交流プラザの施設及び附属設備等の使用の許可に関する業務
(3) 第4条に定める事業の実施に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
第17条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第5条から第9条及び第13条第2項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続等)
第18条 第16条第1項の規定による指定管理者の指定手続等については、長門市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年長門市条例第238号)に定めるところによる。
(利用料金及び利用料金の減免)
第19条 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第10条の規定にかかわらず、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者にその収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、別表に掲げる基準額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(市長による管理業務の実施)
第20条 市長は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて施設の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定管理者が天災その他事由により施設の管理の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、施設の管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。この場合において、利用料金を指定管理者にその収入として収受させることが適当でないと認めるときは、市は、第19条第1項の規定にかかわらず、第10条により、使用者から使用料を徴収する。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(長門市公民館条例等の廃止)
3 次の各号に掲げる条例は、廃止する。
(1) 長門市公民館条例(平成17年長門市条例第165号)
(2) 三隅農業者トレーニングセンター条例(平成17年長門市条例第175号)
(3) 長門市農村環境改善センター条例(平成17年長門市条例第175号)
(4) 長門市集落センター条例(平成17年長門市条例第178号)
(経過措置)
4 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の長門市公民館条例、三隅農業者トレーニングセンター条例、長門市農村環境改善センター条例、長門市集落センター条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなし、その使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
(長門市使用料徴収条例の一部改正)
5 長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例の一部改正)
6 長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例(平成26年長門市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
別表(第10条、第19条関係)
名称室名区分基準額概要
(円)
中央交流プラザ視聴覚音楽室1時間につき3508時30分から22時まで
 会議室11時間につき100
会議室21時間につき150 
会議室31時間につき200
和室11時間につき350
談話室1時間につき150
大講堂1時間につき2,200
ステージ1時間につき500
2階ロビー1時間につき100
会議室41時間につき350
会議室51時間につき350
会議室2室利用1時間につき550
技能実習室1時間につき350
研修室1時間につき350
和室21時間につき200
室名1時間につき終日使用
(8:30~22:00)
栄養実習室7007,700
講座室1号4504,950
講座室2号4504,950
講座室2室利用7007,700
室名区分冷暖房基準額(円)
視聴覚音楽室1時間につき50
会議室11時間につき50
会議室21時間につき50
会議室31時間につき50
和室11時間につき50
談話室1時間につき50
大講堂1時間につき700
ステージ1時間につき100
2階ロビー1時間につき200
栄養実習室1時間につき100
講座室1号1時間につき50
講座室2号1時間につき50
講座室2室利用1時間につき100
会議室41時間につき50
会議室51時間につき50
会議室2室利用1時間につき100
技能実習室1時間につき100
研修室1時間につき100
和室21時間につき50
備考
1 営利を目的とするときの基準額は、定額の4倍の額とする。
2 主たる使用者が市外の者(市外官公庁は除く。)であるときの基準 額は、定額の5割増とする。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。
名称室名区分基準額概要
(円)
仙崎交流プラザ会議室11時間につき3008時30分から22時まで
 会議室21時間につき500
調理実習室1時間につき350 
室名区分冷暖房基準額(円)
会議室11時間につき100
会議室21時間につき200
調理実習室1時間につき100
備考
1 営利を目的とするときの基準額は、定額の4倍の額とする。
2 主たる使用者が市外の者(市外官公庁は除く。)であるときの基準額は、定額の5割増とする。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。
名称室名区分基準額概要
(円)
俵山交流プラザ講堂1時間につき6008時30分から22時まで
 会議室1時間につき350
つどいの部屋1時間につき150 
和室1時間につき150
図書館(会議室として利用するとき。)1時間につき100
調理実習室1時間につき150
室名区分冷暖房基準額(円)
講堂1時間につき150
会議室1時間につき100
つどいの部屋1時間につき50
和室1時間につき50
図書館(会議室として利用するとき。)1時間につき50
備考
1 営利を目的とするときの基準額は、定額の4倍の額とする。
2 主たる使用者が市外の者(市外官公庁は除く。)であるときの基準額は、定額の5割増とする。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。
名称室名区分基準額概要
(円)
三隅交流プラザ老人託児室1時間につき2008時30分から22時まで
 生活改善実習室1時間につき500
ホール・展示室(1階)1時間につき600 
視聴覚室1時間につき600
生活改善室1時間につき300
会議室1時間につき300
研修室1時間につき500
ホール(2階)1時間につき150
交流室1時間につき150
多目的ホール1時間につき400
ステージ1時間につき200
室名区分冷暖房基準額(円)
老人託児室1時間につき50
生活改善実習室1時間につき100
ホール・展示室(1階)1時間につき100
視聴覚室1時間につき100
生活改善室1時間につき100
会議室1時間につき100
研修室1時間につき200
交流室1時間につき100
備考
1 営利を目的とするときの基準額は、定額の4倍の額とする。
2 主たる使用者が市外の者(市外官公庁は除く。)であるときの基準額は、定額の5割増とする。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。
名称室名区分基準額概要
(円)
宗頭交流プラザ研修室1時間につき2508時30分から22時まで
 和室(1階)1時間につき100
交流室11時間につき250 
交流室21時間につき250
交流室2室利用1時間につき500
調理実習室1時間につき200
野外炊飯場1時間につき200
体験工房1時間につき200
浴室1人につき100
室名区分冷暖房基準額(円)
研修室1時間につき100
和室(1階)1時間につき50
交流室11時間につき50
交流室21時間につき50
交流室2室利用1時間につき100
体験工房1時間につき50
備考
1 宿泊(22:00から翌日の8:30まで)を伴うときは、1人1泊につき次の額を徴収する。
 (1) 18歳以下の者 200円
 (2) その他の者  500円 
2 宿泊は5名以上の団体が利用する場合に認める。
3 宿泊料には、浴室基準額を含む。
4 営利を目的とするときの基準額は、定額の4倍の額とする。
5 主たる使用者が市外の者(市外官公庁は除く。)であるときの基準額は、定額の5割増とする。
6 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。
名称室名区分基準額概要
(円)
日置交流プラザ多目的ホール1時間につき4008時30分から22時まで
 ステージ1時間につき200
農事相談室1時間につき200 
実習娯楽室1時間につき200
茶道生花教室1時間につき250
視聴覚室1時間につき350
講座室1時間につき400
生活改善実習室1時間につき350
農事研修室1時間につき500
室名区分冷暖房基準額(円)
多目的ホール1時間につき300
農事相談室1時間につき50
実習娯楽室1時間につき50
茶道生花教室1時間につき50
視聴覚室1時間につき100
講座室1時間につき100
農事研修室1時間につき100
備考
1 営利を目的とするときの基準額は、定額の4倍の額とする。
2 主たる使用者が市外の者(市外官公庁は除く。)であるときの基準額は、定額の5割増とする。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。
名称室名区分基準額概要
(円)
油谷中央交流プラザ研修室11時間につき4008時30分から22時まで
 研修室21時間につき200
研修室2室利用1時間につき600 
研修室31時間につき100
和室1時間につき200
栄養実習室1時間につき550
健康増進室1人につき100
会議室11時間につき150
会議室21時間につき200
会議室31時間につき150
会議室41時間につき100
室名区分冷暖房基準額(円)
研修室11時間につき100
研修室21時間につき50
研修室2室利用1時間につき150
研修室31時間につき50
和室1時間につき50
栄養実習室1時間につき100
会議室11時間につき50
会議室21時間につき50
会議室31時間につき50
会議室41時間につき50
備考
1 シャワーを利用するときは、1回につき100円を徴収する。
2 営利を目的とするときの基準額は、定額の4倍の額とする。
3 主たる使用者が市外の者(市外官公庁は除く。)であるときの基準額は、定額の5割増とする。
4 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。
名称室名区分基準額概要
(円)
宇津賀交流プラザ会議室1時間につき1508時30分から22時まで
 研修室1時間につき400
和室1時間につき200 
調理自習室1時間につき350
室名区分冷暖房基準額(円)
会議室1時間につき50
研修室1時間につき100
和室1時間につき50
備考
1 営利を目的とするときの基準額は、定額の4倍の額とする。
2 主たる使用者が市外の者(市外官公庁は除く。)であるときの基準額は、定額の5割増とする。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。
名称室名区分基準額概要
(円)
向津具交流プラザ研修室1時間につき4008時30分から22時まで
 調理自習室1時間につき200
和室1時間につき200 
室名区分冷暖房基準額(円)
研修室1時間につき100
調理自習室1時間につき50
和室1時間につき50
備考
1 営利を目的とするときの基準額は、定額の4倍の額とする。
2 主たる使用者が市外の者(市外官公庁は除く。)であるときの基準額は、定額の5割増とする。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。