○長門市地域交流プラザ条例
(令和6年10月22日条例第33号)
(目的及び設置)
(名称及び位置)
名称
位置
長門市中央交流プラザ
長門市東深川1326番地6
長門市通交流プラザ
長門市通671番地15
長門市仙崎交流プラザ
長門市仙崎2000番地
長門市俵山交流プラザ
長門市俵山2302番地1
長門市三隅交流プラザ
長門市三隅下518番地
長門市日置交流プラザ
長門市日置上5880番地1
長門市油谷中央交流プラザ
長門市油谷新別名10803番地
長門市宇津賀交流プラザ
長門市油谷後畑1894番地1
長門市向津具交流プラザ
長門市油谷向津具下3265番地2
(分館)
名称
位置
長門市宗頭交流プラザ
長門市三隅上3228番地1
(事業)
(休館日)
(開館時間)
(使用の許可)
(使用の制限)
(使用許可の取消し等)
(使用料)
(使用料の減免)
(特別の設備等)
(原状回復の義務)
(損害賠償)
(運営協議会)
(指定管理者による管理)
(指定管理者の指定の手続等)
(利用料金及び利用料金の減免)
(市長による管理業務の実施)
(委任)
(施行期日)
(準備行為)
(長門市公民館条例等の廃止)
(経過措置)
(長門市使用料徴収条例の一部改正)
(長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例の一部改正)
別表(第10条、第19条関係)
名称室名区分基準額概要
(円)
中央交流プラザ視聴覚音楽室1時間につき3508時30分から22時まで
 会議室11時間につき100
会議室21時間につき150 
会議室31時間につき200
和室11時間につき350
談話室1時間につき150
大講堂1時間につき2,200
ステージ1時間につき500
2階ロビー1時間につき100
会議室41時間につき350
会議室51時間につき350
会議室2室利用1時間につき550
技能実習室1時間につき350
研修室1時間につき350
和室21時間につき200
室名1時間につき終日使用
(8:30~22:00)
栄養実習室7007,700
講座室1号4504,950
講座室2号4504,950
講座室2室利用7007,700
室名区分冷暖房基準額(円)
視聴覚音楽室1時間につき50
会議室11時間につき50
会議室21時間につき50
会議室31時間につき50
和室11時間につき50
談話室1時間につき50
大講堂1時間につき700
ステージ1時間につき100
2階ロビー1時間につき200
栄養実習室1時間につき100
講座室1号1時間につき50
講座室2号1時間につき50
講座室2室利用1時間につき100
会議室41時間につき50
会議室51時間につき50
会議室2室利用1時間につき100
技能実習室1時間につき100
研修室1時間につき100
和室21時間につき50
備考
1 営利を目的とするときの基準額は、定額の4倍の額とする。
2 主たる使用者が市外の者(市外官公庁は除く。)であるときの基準 額は、定額の5割増とする。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。
名称室名区分基準額概要
(円)
仙崎交流プラザ会議室11時間につき3008時30分から22時まで
 会議室21時間につき500
調理実習室1時間につき350 
室名区分冷暖房基準額(円)
会議室11時間につき100
会議室21時間につき200
調理実習室1時間につき100
備考
1 営利を目的とするときの基準額は、定額の4倍の額とする。
2 主たる使用者が市外の者(市外官公庁は除く。)であるときの基準額は、定額の5割増とする。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。
名称室名区分基準額概要
(円)
俵山交流プラザ講堂1時間につき6008時30分から22時まで
 会議室1時間につき350
つどいの部屋1時間につき150 
和室1時間につき150
図書館(会議室として利用するとき。)1時間につき100
調理実習室1時間につき150
室名区分冷暖房基準額(円)
講堂1時間につき150
会議室1時間につき100
つどいの部屋1時間につき50
和室1時間につき50
図書館(会議室として利用するとき。)1時間につき50
備考
1 営利を目的とするときの基準額は、定額の4倍の額とする。
2 主たる使用者が市外の者(市外官公庁は除く。)であるときの基準額は、定額の5割増とする。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。
名称室名区分基準額概要
(円)
三隅交流プラザ老人託児室1時間につき2008時30分から22時まで
 生活改善実習室1時間につき500
ホール・展示室(1階)1時間につき600 
視聴覚室1時間につき600
生活改善室1時間につき300
会議室1時間につき300
研修室1時間につき500
ホール(2階)1時間につき150
交流室1時間につき150
多目的ホール1時間につき400
ステージ1時間につき200
室名区分冷暖房基準額(円)
老人託児室1時間につき50
生活改善実習室1時間につき100
ホール・展示室(1階)1時間につき100
視聴覚室1時間につき100
生活改善室1時間につき100
会議室1時間につき100
研修室1時間につき200
交流室1時間につき100
備考
1 営利を目的とするときの基準額は、定額の4倍の額とする。
2 主たる使用者が市外の者(市外官公庁は除く。)であるときの基準額は、定額の5割増とする。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。
名称室名区分基準額概要
(円)
宗頭交流プラザ研修室1時間につき2508時30分から22時まで
 和室(1階)1時間につき100
交流室11時間につき250 
交流室21時間につき250
交流室2室利用1時間につき500
調理実習室1時間につき200
野外炊飯場1時間につき200
体験工房1時間につき200
浴室1人につき100
室名区分冷暖房基準額(円)
研修室1時間につき100
和室(1階)1時間につき50
交流室11時間につき50
交流室21時間につき50
交流室2室利用1時間につき100
体験工房1時間につき50
備考
1 宿泊(22:00から翌日の8:30まで)を伴うときは、1人1泊につき次の額を徴収する。
 (1) 18歳以下の者 200円
 (2) その他の者  500円 
2 宿泊は5名以上の団体が利用する場合に認める。
3 宿泊料には、浴室基準額を含む。
4 営利を目的とするときの基準額は、定額の4倍の額とする。
5 主たる使用者が市外の者(市外官公庁は除く。)であるときの基準額は、定額の5割増とする。
6 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。
名称室名区分基準額概要
(円)
日置交流プラザ多目的ホール1時間につき4008時30分から22時まで
 ステージ1時間につき200
農事相談室1時間につき200 
実習娯楽室1時間につき200
茶道生花教室1時間につき250
視聴覚室1時間につき350
講座室1時間につき400
生活改善実習室1時間につき350
農事研修室1時間につき500
室名区分冷暖房基準額(円)
多目的ホール1時間につき300
農事相談室1時間につき50
実習娯楽室1時間につき50
茶道生花教室1時間につき50
視聴覚室1時間につき100
講座室1時間につき100
農事研修室1時間につき100
備考
1 営利を目的とするときの基準額は、定額の4倍の額とする。
2 主たる使用者が市外の者(市外官公庁は除く。)であるときの基準額は、定額の5割増とする。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。
名称室名区分基準額概要
(円)
油谷中央交流プラザ研修室11時間につき4008時30分から22時まで
 研修室21時間につき200
研修室2室利用1時間につき600 
研修室31時間につき100
和室1時間につき200
栄養実習室1時間につき550
健康増進室1人につき100
会議室11時間につき150
会議室21時間につき200
会議室31時間につき150
会議室41時間につき100
室名区分冷暖房基準額(円)
研修室11時間につき100
研修室21時間につき50
研修室2室利用1時間につき150
研修室31時間につき50
和室1時間につき50
栄養実習室1時間につき100
会議室11時間につき50
会議室21時間につき50
会議室31時間につき50
会議室41時間につき50
備考
1 シャワーを利用するときは、1回につき100円を徴収する。
2 営利を目的とするときの基準額は、定額の4倍の額とする。
3 主たる使用者が市外の者(市外官公庁は除く。)であるときの基準額は、定額の5割増とする。
4 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。
名称室名区分基準額概要
(円)
宇津賀交流プラザ会議室1時間につき1508時30分から22時まで
 研修室1時間につき400
和室1時間につき200 
調理自習室1時間につき350
室名区分冷暖房基準額(円)
会議室1時間につき50
研修室1時間につき100
和室1時間につき50
備考
1 営利を目的とするときの基準額は、定額の4倍の額とする。
2 主たる使用者が市外の者(市外官公庁は除く。)であるときの基準額は、定額の5割増とする。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。
名称室名区分基準額概要
(円)
向津具交流プラザ研修室1時間につき4008時30分から22時まで
 調理自習室1時間につき200
和室1時間につき200 
室名区分冷暖房基準額(円)
研修室1時間につき100
調理自習室1時間につき50
和室1時間につき50
備考
1 営利を目的とするときの基準額は、定額の4倍の額とする。
2 主たる使用者が市外の者(市外官公庁は除く。)であるときの基準額は、定額の5割増とする。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。