○長門市内部統制の推進に関する規程
(令和5年9月1日訓令第6号)
改正
令和6年3月29日訓令第3号
令和7年3月28日訓令第2号
(趣旨)
第1条 本市における内部統制に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他の法令及び法第150条第1項の規定に基づいて定めた「長門市の内部統制に関する方針」(以下「内部統制方針」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において「内部統制」とは、法第150条第1項の規定に基づき、市長が、内部統制の対象事務として内部統制方針に定めるもの(以下「内部統制対象事務」という。)の管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保することをいう。
(内部統制総括責任者)
第3条 内部統制に関する事務を統括するため、内部統制総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。
2 総括責任者は、副市長をもって充てる。
3 総括責任者は、次に掲げる事務を統括する。
(1) 内部統制方針に基づく体制の整備及び運用に関すること。
(2) 内部統制の評価に関すること。
(3) その他内部統制に関し市長が必要と認める事務
(内部統制推進委員会)
第4条 部局相互の有機的な連携を図り、内部統制を総合的かつ効果的に推進するため、内部統制推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、総括責任者をもって充て、会議の座長を務める。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、企画総務部長がその職務を行う。
5 委員は、企画総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、経済産業部長、観光スポーツ文化部長、建設部長、消防長、議会事務局長、教育部長、上下水道局長及び会計管理者をもって充てる。
6 委員会の会議は、委員長が招集する。
7 委員会は、次の事項について協議を行う。
(1) 内部統制に係る体制整備及び運用の充実に向けた課題の整理及び検討等に関すること。
(2) 内部統制に係る機能の充実を図る事業の実施に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、内部統制の推進に関し委員会が必要と認める事項
8 委員会の庶務は、総務課行政班において処理する。
9 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(リスクの把握、評価及び対応策の実施等)
第5条 市長部局、議会事務部局、教育委員会事務部局、選挙管理委員会事務部局、監査委員事務部局、農業委員会事務部局、消防本部、上下水道事業事務部局に属する課等の長(以下「所管課長」という。)は、その所管する事務事業に関する管理及び執行に係る事務処理上のリスク(当該制度の目的の達成を阻害する要因をいう。)のうち内部統制対象事務に関するもの(以下「リスク」という。)を把握し委員会に報告するとともに、所管課に固有のリスクについては、速やかにリスクの発生を防止するための措置(以下「リスク対応策」という。)を講じ、委員会に報告するものとする。
2 委員会は、所管課長から報告を受けたリスクについて評価するとともに、全庁に渡るリスクについては、必要に応じ、リスク対応策を示すものとする。
3 所管課長は、委員会が前項のリスク対応策を示したときは、所管課に該当するリスクについてその内容に応じて委員会と連携してリスク対応策を実施しなければならない。
4 所管課長は、前項のリスク対応策に関する改善点その他の意見を委員会に提出すことができる。
(不適切な事案の発生に関する報告)
第6条 所管課長は、その管理し、及び執行する制度に係る不適切な事案が発生したときは、遅滞なく、不適切事案報告書(別記様式)により委員会にその状況を報告するものとする。
(内部統制に係る組織体制の整備状況等の評価)
第7条 企画総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、毎年1回、その年の前年4月1日からその年3月31日までの期間における第3条から第5条までの規定に基づく内部統制に係る組織体制の整備状況等を評価するものとする。
(実施状況等の評価)
第8条 所管課長は、毎年1回、その年の前年4月1日からその年3月31日までの期間におけるその所管する事務事業に係るリスク対応策の実施状況を評価し、総務課長に報告するものとする。
第9条 総務課長は、毎年1回、前条の規定により報告された評価結果を取りまとめ、独立した立場において、リスク対応策の実施状況を評価するものとする。
2 総務課長は、前項の規定による評価を行うため必要があるときは、当該評価に係るリスク対応策に所管課長その他の職員に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
(内部統制評価報告書)
第10条 総務課長は、第7条及び前条第1項の規定による評価の結果並びに第6条の規定により報告された事案の状況を踏まえ、内部統制評価報告書の案を作成するものとする。
2 市長は、毎年7月末までに前年度に係る内部統制評価報告書を監査委員に提出し、その審査に付すものとする。
(委任規定)
第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和5年9月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)
不適切事案報告書