○長門市内部統制の推進に関する規程
(令和5年9月1日訓令第6号)
改正
令和6年3月29日訓令第3号
令和7年3月28日訓令第2号
(趣旨)
(定義)
(内部統制総括責任者)
(内部統制推進委員会)
(リスクの把握、評価及び対応策の実施等)
(不適切な事案の発生に関する報告)
(内部統制に係る組織体制の整備状況等の評価)
(実施状況等の評価)
(内部統制評価報告書)
(委任規定)