○長門市総合文化財センター条例
(令和4年6月30日条例第11号)
改正
令和5年12月27日条例第27号
令和7年9月26日条例第29号
(設置)
第1条 長門市の自然、歴史及び文化等に関する総合的な文化財(以下「資料」という。)の収集、保存及び活用を行うことで、市民が本市の自然、歴史及び文化等に触れ、魅力を学び、これを未来に継承することを目的として、長門市総合文化財センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名  称位  置
長門市総合文化財センター長門市東深川2660番地4
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 資料の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 資料の調査及び研究に関すること。
(3) 資料の知識の普及に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事業
(管理)
第4条 センターは、市長が管理する。
(開館日)
第5条 センターは、月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以降の日であって当該休日に最も近い休日ではない日)を除き、毎日開館する。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館し、又は休館することができる。
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 市長は、必要があると認めたときは、前項の開館時間を変更することができる。
(観覧料)
第7条 センターに展示した資料の観覧料は、無料とする。
(入館の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又はそのおそれのあるとき。
(2) センターの管理上必要な指示又は指導に従わないとき。
(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
(資料の利用)
第9条 教育、学術及び文化に関する機関若しくは団体又は学術研究のために特に資料を利用しようとする者は、市長の許可を得て資料の閲覧又は貸出しを受けることができる。
2 前項の閲覧又は貸出しは、資料の保管について安全が確保できると認められる場合に限り行うものとする。
(損害賠償)
第10条 入館者は、センターの資料、器物又は施設等を破損し、滅失し、又は汚損したときは、これらを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年9月1日から施行する。
(長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例の一部改正)
2 長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例(平成26年長門市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
附 則(令和5年12月27日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月26日条例第29号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。