○長門市総合文化財センター条例
(令和4年6月30日条例第11号)
改正
令和5年12月27日条例第27号
令和7年9月26日条例第29号
(設置)
(名称及び位置)
名  称位  置
長門市総合文化財センター長門市東深川2660番地4
(事業)
(管理)
(開館日)
(開館時間)
(観覧料)
(入館の制限)
(資料の利用)
(損害賠償)
(委任)
(施行期日)
(長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例の一部改正)