○長門市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
| (令和3年12月23日規則第65号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年長門市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の申請)
第2条 条例第3条に規定する申請は、固定資産税課税免除申請書(別記様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。
[条例第3条]
(1) 所得税法又は法人税法の規定による確定申告書の写し(減価償却資産の明細等を含む。)
(2) 年次別建設計画及びその実績概要書
(3) 事業所全体の平面見取図
(4) 製造設備(機械装置等)配置図(業種が旅館業の場合を除く。)
(5) 製造工程図(業種が旅館業の場合を除く。)
(6) 土地又は家屋の取得等に係る契約書及び登記事項証明書の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(課税免除に係る決定通知)
第3条 市長は、条例第3条第2項に規定する通知は、固定資産税課税免除決定通知書(別記様式第2号)により行うものとする。
[条例第3条第2項]
(事業の変更等の届出)
第4条 前条の通知書を受け取った者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から10日以内に、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。
(1) 申請に係る事業を変更したとき 事業変更届(別記様式第3号)
(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)届(別記様式第4号)
(課税免除の取消し)
第5条 市長は、条例第4条の規定により課税免除を取り消したときは、当該対象者に対して、固定資産税課税免除取消通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。
[条例第4条]
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
