○長門市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則
| (令和2年2月14日規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年長門市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。
[別表]
2 職種別基準表に定める基準と異なる経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条及び第7条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
[第3条]
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38.75時間である月からなる経験年数 3
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上38.75時間未満である月からなる経験年数 2
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分未満である月からなる経験年数 1
(特殊な経験等を有する者の号給)
第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第8条 単純な作業に従事する職種として市長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第6条から前条までの規定は適用しない。
[第6条]
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第9条 条例第25条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が少ない者として規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間未満の者とする。
2 条例第25条第2項に規定する月額換算期末手当基礎額は、基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬の1月当たりの平均額とする。
3 次に掲げる職員には、条例第25条の規定にかかわらず、期末手当を支給しない。
(1) 語学指導等を行う外国語青年招致事業により招致したパートタイム会計年度任用職員
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第10条 条例第25条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間未満のパートタイム会計年度任用職員は、除く。
2 前条第3項の職員には、条例第25条の2の規定にかかわらず、勤勉手当を支給しない。
(期末手当及び勤勉手当における在職期間)
第11条 条例第9条及び第10条に定める任期は、長門市における会計年度任用職員として異なる任命権者に任用された期間を通算するものとする。
(休暇時の報酬)
第12条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、長門市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年長門市規則第6号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第23号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月31日規則第20号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月18日規則第42号)
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この規則は、令和7年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第13号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第26号)
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この規則は、令和7年4月1日から適用する。
別表(職種別基準表(第4条関係))
| 職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
| 職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
| 一般事務 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 生活保護受給者就労支援員 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 給食配膳員 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 教員業務アシスタント | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 地域連携アシスタント | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 社会教育指導員 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 調理員(資格なし) | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 子育て指導員(補助員)(資格なし) | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 放課後児童臨時支援員(資格なし) | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 保険料収納員 | 1 | 5 | 1 | 11 |
| 調理員 | 1 | 5 | 1 | 11 |
| 公園管理員 | 1 | 5 | 1 | 11 |
| ICT支援員 | 1 | 5 | 1 | 11 |
| 窓口サービス専門員 | 1 | 5 | 1 | 11 |
| 給食配送員 | 1 | 11 | 1 | 17 |
| 栄養士 | 1 | 13 | 1 | 19 |
| 子育て指導員(補助員) | 1 | 13 | 1 | 19 |
| 保育士 | 1 | 13 | 1 | 19 |
| 放課後児童臨時支援員 | 1 | 13 | 1 | 19 |
| 学校図書館支援員 | 1 | 13 | 1 | 19 |
| 司書 | 1 | 13 | 1 | 19 |
| 保育士(担任あり) | 1 | 15 | 1 | 21 |
| 看護師 | 1 | 21 | 1 | 27 |
| 地域包括支援センター専門員 | 1 | 21 | 1 | 27 |
| 介護認定支援員 | 1 | 21 | 1 | 27 |
| 母子・父子自立支援員 | 1 | 21 | 1 | 27 |
| ボイラー業務員 | 1 | 21 | 1 | 27 |
| 少年安全サポーター | 1 | 21 | 1 | 27 |
| 地域クラブコーディネーター | 1 | 21 | 1 | 27 |
| 消費生活相談員(資格なし) | 1 | 23 | 1 | 29 |
| 市民相談専門員(資格なし) | 1 | 23 | 1 | 29 |
| 面接相談支援員 | 1 | 23 | 1 | 29 |
| 家庭児童相談員 | 1 | 23 | 1 | 29 |
| 子育て指導員 | 1 | 23 | 1 | 29 |
| 放課後児童支援員 | 1 | 23 | 1 | 29 |
| 教育支援センター相談員 | 1 | 23 | 1 | 29 |
| 定住支援員 | 1 | 25 | 1 | 31 |
| 移住コーディネーター | 1 | 25 | 1 | 31 |
| 集落支援員(協議会エリア支援員) | 1 | 25 | 1 | 31 |
| デジタル推進専門員 | 1 | 25 | 1 | 31 |
| 学芸員 | 1 | 27 | 1 | 33 |
| 障害福祉相談員 | 1 | 27 | 1 | 33 |
| 基幹相談支援センター専門員 | 1 | 27 | 1 | 33 |
| 清掃工場作業員 | 1 | 29 | 1 | 35 |
| 公園維持管理員 | 1 | 29 | 1 | 35 |
| 道路整備員 | 1 | 29 | 1 | 35 |
| ごみ収集員 | 1 | 29 | 1 | 35 |
| 集落支援員(協議会エリア支援員(広域)) | 1 | 30 | 1 | 36 |
| 企画員 | 1 | 33 | 1 | 39 |
| 文化財専門員 | 1 | 33 | 1 | 39 |
| 清掃工場作業員(資格あり) | 1 | 35 | 1 | 41 |
| 地域おこし協力隊 | 1 | 40 | 1 | 46 |
| 教育支援センター長 | 1 | 40 | 1 | 46 |
| 応急診療所事務員 | 1 | 43 | 1 | 49 |
| 給食センター施設管理員 | 1 | 43 | 1 | 49 |
| 香月泰男美術館長 | 1 | 60 | 1 | 66 |
| 湯免ふれあいセンター長 | 1 | 60 | 1 | 66 |
| 交流プラザ館長 | 1 | 60 | 1 | 66 |
| 図書館長 | 1 | 60 | 1 | 66 |
| くじら資料館長 | 1 | 60 | 1 | 66 |
| 村田清風記念館長 | 1 | 60 | 1 | 66 |
| 介護保険要介護認定調査員 | 1 | 73 | 1 | 79 |
| 特別支援教育補助教員 | 1 | 73 | 1 | 79 |
| 登記嘱託員 | 1 | 93 | 1 | 93 |
| 消費生活相談員 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 市民相談専門員 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 基幹相談支援センター相談員 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 地域包括支援センター主任専門員 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 相談支援包括化推進員 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| こども家庭支援員 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 保健師・助産師・管理栄養士 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 集落支援員(福祉エリア支援員) | 2 | 16 | 2 | 22 |
| 養護教諭 | 2 | 17 | 2 | 23 |
| 技術専門員 | 2 | 44 | 2 | 50 |
| 医療的ケア看護師 | 2 | 70 | 2 | 76 |
| 応急診療所看護師 | 2 | 90 | 2 | 96 |
備考 この表において、学歴免許等について「高校卒」を基準とし、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。