○長門市景観条例
| (平成31年3月22日条例第4号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 景観計画(第6条-第8条)
第3章 景観法に基づく行為の規制等(第9条-第21条)
第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第22条-第27条)
第5章 景観まちづくりの推進(第28条-第31条)
第6章 景観審議会及び景観デザイン審査会(第32条-第42条)
第7章 雑則(第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画の策定、行為の規制等について必要な事項を定めるとともに、良好な景観の形成を図るための基本的な事項を定めることにより、「自然の彩りと人々の暮らしがつむぐふるさとの風景を未来につなぐ景観まちづくり」の実現に向け、本市の景観を守り、次世代へと継承していくため、自然や歴史・文化、人々の暮らしに根ざした景観まちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語は、特に定めのない限り、法において使用する用語の例による。
(市の責務)
第3条 市は、良好な景観の形成に関する必要な施策を策定し、計画的に実施しなければならない。
2 市は、道路、河川、都市公園、海岸その他の公共施設の整備又は改善を行う場合には、良好な景観の形成に向けて、先導的な役割を果たすよう努めなければならない。
3 市は、市民及び事業者の景観に関する意識の高揚を図るために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
4 市は、良好な景観の形成に関する必要な施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者の意見を十分に反映させるよう努めなければならない。
5 市は、必要があると認めるときは、国及び地方公共団体並びにその他公共的団体に対して、良好な景観の形成について協力を要請するものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、自らが良好な景観の形成の主体であることを認識し、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めるものとする。
2 市民は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に関し、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めるものとする。
2 事業者は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
第2章 景観計画
(景観計画の策定)
第6条 市長は、市の全域を景観計画区域(法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域をいう。以下同じ)とする景観計画(法第8条第1項に規定する景観計画をいう。以下同じ)を定めるものとする。
2 市長は、景観計画を策定し、変更しようとするときは、あらかじめ、第32条に規定する長門市景観審議会(第32条第1項を除き、以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
[第32条]
(景観形成重点地区の指定)
第7条 市長は、景観計画区域内において、特に良好な景観を有する地区、本市の景観形成において重要な役割を果たす地区、良好な景観形成を進める上で特に重要と認められる地区を景観形成重点地区として指定することができる。
2 前条第2項の規定は、景観形成重点地区の指定、指定の解除及び区域の変更について準用する。
(景観計画への適合)
第8条 景観計画区域内において、法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為を景観計画に適合するよう努めなければならない。
第3章 景観法に基づく行為の規制等
(事前協議)
第9条 景観計画区域内において、法第16条第1項及び第2項の規定による届出をしようとする者又はその設計若しくは施工を請け負う者(以下「行為者」という。)は、あらかじめ市長と協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定による事前協議において届出の対象となる行為が景観計画に適合しない場合は、当該行為者に対して必要な措置をとることを指導することができる。
3 市長は、法第16条第1項の規定による届出を要する行為のうち別表第1に掲げる行為及び本市の景観に大きな影響を及ぼす行為と認める場合において、第37条に規定する長門市景観デザイン審査会(第37条を除き、以下「審査会」という。)の意見を聴くことができる。
(届出対象行為)
第10条 法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘削その他の土地の形質の変更
(2) 木竹の植栽又は伐採
(3) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45 年法律第137 号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積
(4) 水面の埋立て又は干拓
(届出の適用除外)
第11条 景観計画区域内における法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、別表第2に掲げる行為以外とする。
[別表第2]
2 景観形成重点地区区域内における法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、別表第3に掲げる行為以外とする。
[別表第3]
(特定届出対象行為)
第12条 法第17条第1項に規定する条例で定める行為は、法第16条第1項第1号又は第2号の届出を要するものの全てとする。
(適合通知書)
第13条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合に、当該届出に係る行為が景観計画に適合すると認めるときは、届出をした者に対し、規則で定めるところにより、その旨を通知するものとする。
(行為の着手の制限の期間短縮)
第14条 前条に規定する通知を受けた者は、法第18条第1項の規定にかかわらず、通知を受けた日から当該届出に係る行為に着手することができる。
(完了等の届出)
第15条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了又は中止したときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(立入検査等)
第16条 市長は、法第16条第1項の規定による届出を要する行為のうち必要があると認めるときは、職員に当該行為に係る土地に立ち入り、必要な調査若しくは検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(助言又は指導)
第17条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出に対し、良好な景観形成を推進するために必要があると認めるときは、届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言又は指導をすることができる。
(勧告及び命令に係る手続)
第18条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、前条の助言又は指導によってもなお当該届出に係る行為が景観計画に適合しないと認めるときは、法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項若しくは第5項の規定による命令をすることができる。
2 市長は、前項の勧告又は命令をしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。
(報告)
第19条 前2条の規定による助言、指導、勧告又は命令を受けた者は、これらによって講じた措置について、規則で定めるところにより市長に報告しなければならない。
(公表)
第20条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされる者にその理由を通知し、かつ、意見を述べる機会を与えるとともに、審査会の意見を聴かなければならない。
(空地等に係る要請)
第21条 市長は、景観計画区域内の空地、建築物、工作物又は屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積が、その区域に係る景観計画に適合せず、かつ、良好な景観を著しく阻害していると認めるときは、その所有者、占用者又は管理者に対し、これらの良好な景観の形成に配慮した利用又は管理を図るよう要請することができる。
第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木
(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等の手続)
第22条 市長は、法19条第1項に規定する景観重要建造物又は法第28条第1項に規定する景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、前項の規定により景観重要建造物等を指定したときは、その旨を告示するものとする。
3 前2項の規定は、景観重要建造物等の指定の解除について準用する。
(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の標識)
第23条 市長は、景観重要建造物等を指定したときは、直ちに、その旨を当該景観重要建造物等の所有者に通知するとともに、遅滞なく、規則で定めるところにより、是を表示する標識を設置しなければならない。
(現状変更の許可の手続)
第24条 市長は、法第22条第1項又は第31条第1項に規定する景観重要建造物等の現状変更の許可をしようとするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。
(原状回復命令等の手続)
第25条 市長は、法第23条第1項又は法第32条第1項に規定する景観重要建造物等の原状回復を命じ、又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。
(景観重要建造物及び景観重要樹木の管理の基準)
第26条 法第25条第2項に規定する条例で定める景観重要建造物の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 管理上必要な修繕等は、速やかに行うこと。
(2) 消火器の設置その他の防災上の措置を講ずること。
(3) 景観重要建造物の滅失又は毀損等を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために市長が必要と認める措置を講ずること。
2 法第33条第2項に規定する条例で定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の必要な管理を行うこと。
(2) 景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐための措置を講ずること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために市長が必要と認める措置を講ずること。
(管理に関する命令又は勧告の手続)
第27条 市長は、法第26条又は法第34条の景観重要建造物等の管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴くものとする。
第5章 景観まちづくりの推進
(景観協定)
第28条 法第81条の規定による当該土地の区域における良好な景観の形成に関する協定(以下「景観協定」という。)を締結した者は、規則で定めるところにより、景観協定認可申請書を作成し、これを市長に提出し、その認可を求めることができる。
2 市長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、その内容が規則で定める要件に該当するものであると認めるときは、これを景観協定として認可することができる。
3 市長は、前項の規定による認可をしたときは、その旨を通知するものとする。
4 前2項の規定は、法第84条第1項の規定による景観協定の変更及び法第88条第1項の規定による景観協定の廃止について準用する。
(表彰)
第29条 市長は、良好な景観形成に寄与していると認められる建築物、工作物その他の物件について、その所有者、管理者、設計者又は施工者を表彰することができる。
2 市長は、前項に掲げるもののほか、良好な景観形成に貢献した個人又は団体を表彰することができる。
(専門家の活用)
第30条 市長は、市民及び事業者との連携による良好な景観の形成が円滑に行われるよう、景観の形成に関する専門的知識を有し、かつ、技術的な指導又は助言を行うことができる専門家を活用する制度の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
(景観の形成に係る支援等)
第31条 市長は、良好な景観形成のために必要があると認めるときは、市民及び事業者に対し、必要な支援を行い、又は助成措置を講ずることができる。
第6章 景観審議会及び景観デザイン審査会
(長門市景観審議会)
第32条 市長は、本市の良好な景観形成に関する重要な事項について調査審議するため、長門市景観審議会を置く。
2 審議会は、景観に関する事項について、市長に意見を述べることができる。
(審議会の所掌事務)
第33条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 第6条第2項に規定する景観計画の策定及び変更に関すること。
[第6条第2項]
(2) 第7条第2項に規定する景観形成重点地区の指定、指定の解除及び区域の変更に関すること。
[第7条第2項]
(3) 第22条第1項に規定する景観重要建造物等の指定及び第22条第3項に規定する景観重要建造物等の指定の解除に関すること。
(4) 審査会が調査審議した事項に関すること。
(5) その他本市の良好な景観の形成に関し必要な事項。
(審議会の組織)
第34条 審議会は、委員11人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係機関及び関係団体から推薦された者
(3) その他市長が必要と認めた者
3 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
5 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長が指名する委員がその職務を代理する。
(審議会委員の任期)
第35条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(専門部会)
第36条 審議会は、景観の形成に関する専門的な事項を調査し、又は研究するため、専門部会を置くことができる。
(長門市景観デザイン審査会)
第37条 本市における建築物の建築等の良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為の景観計画への適合等について審査及び調査するため、長門市景観デザイン審査会を置く。
(審査会の所掌事務)
第38条 審査会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 第9条第3項の規定による事前協議に関すること。
[第9条第3項]
(2) 第18条第2項の規定による勧告又は命令に関すること。
[第18条第2項]
(3) 第20条第2項の規定による公表に関すること。
[第20条第2項]
(4) 第24条の規定による景観重要建造物等の現状変更の許可に関すること。
[第24条]
(5) 第25条の規定による景観重要建造物等の原状回復の許可に関すること。
[第25条]
(6) 第27条の規定による景観重要建造物等の管理に関する命令又は勧告に関すること。
[第27条]
2 審査会は、前項の規定による調査審議を行った場合、その内容を審議会に報告しなければならない。
3 審査会は、第1項の規定による調査審議を要する事項のうち市長が必要と認める場合において、審議会の意見を聴かなければならない。
(審査会の組織)
第39条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 景観に関し専門知識を有する者
(2) 関係機関及び関係団体から推薦された者
(3) その他市長が必要と認めた者
3 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
4 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
5 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長が指名する委員がその職務を代理する。
(審査会委員の任期)
第40条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第41条 審議会及び審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第42条 この章に定めるもののほか、審議会及び審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 雑則
(委任)
第43条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に定められている長門市景観計画は、第6条の規定により策定された景観計画とみなす。
3 この条例の施行の際、現に着手している行為(建築基準法に基づく建築確認申請が必要な行為にあっては、当該申請を行い、又は当該確認を受けている行為を含む。)については、第3章の規定は適用しない。
4 第9条の規定は、この条例の施行の日の翌日から起算して30日を経過する日以後に着手する行為について適用する。
(長門市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
5 長門市報酬及び費用弁償条例(平成17年長門市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
別表第1(第9条関係)
| 対象行為 | 対象規模 |
| 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 地上階数が3以上のもの |
別表第2(第11条関係)
| 対象行為 | 対象規模 |
| 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | (1) 新築、増築、改築又は移転 次のいずれかに該当する建築物
ア 高さが13mを超えるもの イ 地上階数が3以上のもの ウ 延床面積が500㎡を超えるもの (2) 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替、又は色彩の変更 前号に定める建築物で、外観に係る見付面積の合計が全体の見付面積の1/2以上のもの |
| 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | (1) 新設、増築、改築又は移転 次のいずれかに該当する工作物
ア 煙突 高さが6mを超えるもの イ 鉄塔等 高さが15mを超えるもの ウ 広告塔類 高さが4mを超えるもの エ 高架水槽等 高さが8mを超えるもの オ 擁壁 高さが2mを超えるもの カ プラント等 高さが13mを超えるもの又は築造面積が500㎡を超えるもの キ 太陽光発電施設 築造面積が1,000㎡以上のもの (2) 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替、又は色彩の変更 前号に定める工作物で、外観に係る見付面積の合計が全体の見付面積の1/2以上のもの |
| 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為及び土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘削その他の土地の形質の変更 | 行為に係る土地の面積が1,000㎡以上のもの |
| 木竹の植栽又は伐採 | 当該変更に係る部分の土地の面積の合計が1,000㎡以上のもの |
| 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 高さ5mを超えるもの、又は対象面積が1,000㎡以上のもの(堆積期間が30日を超えるものに限る) |
| 水面の埋立て又は干拓 | 区域が1,000㎡以上のもの |
別表第3(第11条関係)
湯本地区
| 行為の種類 | 対象規模 |
| 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | すべての行為 |
| 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | |
| 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 | |
| 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘削その他の土地の形質の変更 | 行為に係る土地の面積が1,000㎡以上のもの |
| 木竹の植栽又は伐採 | 当該変更に係る部分の土地の面積の合計が1,000㎡以上のもの |
| 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 高さ5mを超えるもの、又は対象面積が1,000㎡以上のもの(堆積期間が30日を超えるものに限る) |