○長門市景観条例
(平成31年3月22日条例第4号)
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 景観計画(第6条-第8条)
第3章 景観法に基づく行為の規制等(第9条-第21条)
第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第22条-第27条)
第5章 景観まちづくりの推進(第28条-第31条)
第6章 景観審議会及び景観デザイン審査会(第32条-第42条)
第7章 雑則(第43条)
附則

(目的)
(定義)
(市の責務)
(市民の責務)
(事業者の責務)
(景観計画の策定)
(景観形成重点地区の指定)
(景観計画への適合)
(事前協議)
(届出対象行為)
(届出の適用除外)
(特定届出対象行為)
(適合通知書)
(行為の着手の制限の期間短縮)
(完了等の届出)
(立入検査等)
(助言又は指導)
(勧告及び命令に係る手続)
(報告)
(公表)
(空地等に係る要請)
(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等の手続)
(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の標識)
(現状変更の許可の手続)
(原状回復命令等の手続)
(景観重要建造物及び景観重要樹木の管理の基準)
(管理に関する命令又は勧告の手続)
(景観協定)
(表彰)
(専門家の活用)
(景観の形成に係る支援等)
(長門市景観審議会)
(審議会の所掌事務)
(審議会の組織)
(審議会委員の任期)
(専門部会)
(長門市景観デザイン審査会)
(審査会の所掌事務)
(審査会の組織)
(審査会委員の任期)
(守秘義務)
(委任)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(長門市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
別表第1(第9条関係)
対象行為対象規模
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更地上階数が3以上のもの
別表第2(第11条関係)
対象行為対象規模
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(1) 新築、増築、改築又は移転 次のいずれかに該当する建築物
 ア 高さが13mを超えるもの
 イ 地上階数が3以上のもの
 ウ 延床面積が500㎡を超えるもの
(2) 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替、又は色彩の変更 前号に定める建築物で、外観に係る見付面積の合計が全体の見付面積の1/2以上のもの
工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(1) 新設、増築、改築又は移転 次のいずれかに該当する工作物
 ア 煙突 高さが6mを超えるもの
 イ 鉄塔等 高さが15mを超えるもの
 ウ 広告塔類 高さが4mを超えるもの
 エ 高架水槽等 高さが8mを超えるもの
 オ 擁壁 高さが2mを超えるもの
 カ プラント等 高さが13mを超えるもの又は築造面積が500㎡を超えるもの
 キ 太陽光発電施設 築造面積が1,000㎡以上のもの
(2) 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替、又は色彩の変更 前号に定める工作物で、外観に係る見付面積の合計が全体の見付面積の1/2以上のもの
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為及び土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘削その他の土地の形質の変更行為に係る土地の面積が1,000㎡以上のもの
木竹の植栽又は伐採当該変更に係る部分の土地の面積の合計が1,000㎡以上のもの
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積高さ5mを超えるもの、又は対象面積が1,000㎡以上のもの(堆積期間が30日を超えるものに限る)
水面の埋立て又は干拓区域が1,000㎡以上のもの
別表第3(第11条関係)
行為の種類対象規模
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更すべての行為
工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘削その他の土地の形質の変更行為に係る土地の面積が1,000㎡以上のもの
木竹の植栽又は伐採当該変更に係る部分の土地の面積の合計が1,000㎡以上のもの
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積高さ5mを超えるもの、又は対象面積が1,000㎡以上のもの(堆積期間が30日を超えるものに限る)