○長門市しごとセンター条例
| (平成30年9月21日条例第32号) |
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(設置)
第1条 市内におけるひととしごとの情報を一元的に集約、発信するハブ機能を構築し、市内産業の魅力の発信、人材の育成及び創業支援等ができる環境を整え、長門市内で働きたいと思う方々がより魅力的に感じるまちづくりを目指すため、長門市しごとセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 長門市しごとセンター | 長門市仙崎312番地1 |
(施設の構成)
第3条 長門市しごとセンター(以下「センター」という。)を構成する施設は、次のとおりとする。
(1) コワーキングスペース
(2) ミーティングルーム
(3) 多目的室
(4) 事務室
(5) シェアオフィス
(6) 打合室
(7) キャリア教育拠点室
(8) セミナールーム
(9) その他附帯施設
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 市内産業の人材育成及び創業支援に関すること。
(2) 地元就職に結びつくキャリア教育の開発、提供に関すること。
(3) 企業の魅力の発掘・発信に関すること。
(4) 地元企業と若者のマッチング支援に関すること。
(5) その他施設の設置の目的を達成するために必要なこと。
(供用日及び供用時間)
第5条 センターの供用日及び供用時間は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(使用の許可)
第6条 センターのうち次の各号の施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) コワーキングスペース
(2) ミーティングルーム
(3) 多目的室
(4) シェアオフィス
(5) キャリア教育拠点室
(6) セミナールーム
2 市長は、施設の管理上必要な範囲で、前項の許可に条件を付すことができる。
3 打合室は、シェアオフィス又はキャリア教育拠点室の使用許可を受けた者に限り、使用許可を受けた目的の範囲で使用することができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備器具を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取消し、又はその使用を拒むことができる。
[第6条第1項]
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第6条第2項の許可に付した条件に違反したとき。
[第6条第2項]
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他公益上必要が生じたとき。
(センターの禁止行為)
第9条 使用者は、センターにおいて、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 使用許可を受けた目的以外に使用すること。
(2) 使用の権利を譲渡し、又は転貸すること。
(3) 施設その他工作物を破損し、又はそのおそれのある行為をすること。
(使用料)
第10条 センターの使用料は、別表第2のとおりとし、市が徴収するものとする。
[別表第2]
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(特別な設備等の制限)
第12条 市長は、管理上必要と認めるときは、使用者に必要な設備をさせることができる。
2 使用者は、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 前2項に要する費用は、使用者の負担とする。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用が終わったとき又は使用を停止したときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害の賠償)
第14条 センターにおける盗難、事故、天災その他市の責めに帰することができない理由によって使用者及び第三者が被った損害に対しては、市は、賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
2 使用者がセンターに損害を与えたときは、市長の指示に従い、その負担においてこれを補填し、若しくは修理し、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第15条 センターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第4条に掲げる事業の実施に関すること。
[第4条]
(2) センターの使用の許可に関すること。
(3) センター及び附属設備器具の維持管理に関すること。
2 指定管理者がセンターの管理に関する業務を行う場合における第5条別表第1、第6条、第7条、第8条及び第12条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続き等)
第16条 前条第1項の規定による指定管理者の指定の手続等については、長門市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年長門市条例第238号)に定めるところによる。
(利用料金)
第17条 指定管理者による管理にあっては、第10条の規定にかかわらず、センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者にその収入として収受させるものとする。
[第10条]
2 利用料金は、別表第2に掲げる使用料の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
[別表第2]
(利用料金の減免)
第18条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(市長による管理の業務の実施)
第19条 市長は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めてセンターの管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定管理者が天災その他の事由によりセンターの管理の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、センターの管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。この場合において、利用料金を指定管理者にその収入として収受させることが適当でないと認めるときは、市は、第17条第1項の規定にかかわらず、第10条の規定により、使用者から使用料を徴収する。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例の一部改正)
2 長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例(平成26年長門市条例第1号)の一部を次のように改正する。別表中「(49)」を「(50)」に改め、「(48)長門市津黄龍宮の潮吹交流施設条例(平成29年長門市条例第22号)に規定する施設」の次に「(49)長門市しごとセンター条例(平成30年長門市条例第32号)に規定する施設」を加える。
附 則(令和7年9月26日条例第23号)
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この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
| 施設名 | 区分 | 供用日 | 供用時間 |
| コワーキングスペース | コワーキングスペース | 火曜日を除く週6日(ただし、12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。) | 24時間(ただし、22時以降翌日の10時までは事前の申出により使用許可を得た場合に限る。) |
| ミーティングルーム | ミーティングルーム | ||
| 多目的室 | 多目的室 | ||
| シェアオフィス | 大 | 1月1日~12月31日 | 24時間 |
| 小 | |||
| キャリア教育拠点室 | キャリア教育拠点室 | ||
| セミナールーム | セミナールーム | 火曜日を除く週6日(ただし、12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。) | 24時間(ただし、22時以降翌日の10時までは事前の申出により使用許可を得た場合に限る。) |
| 備考
1 市長は、上記の規定に関わらず、特に必要があると認めるときは、供用日及び供用時間を変更することができる。
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別表第2(第10条、第17条関係)
| 施設 | 使用区分 | 使用料 | 冷暖房使用料 |
| コワーキングスペース | 一般
(月会員)
| 4,000円/月 | |
| 高校生以下
(月会員)
| 1,000円/月 | ||
| 一般
(一時利用)
| 300円/時間 | ||
| 高校生以下
(一時利用)
| 100円/時間 | ||
| ミーティングルーム | 500円/時間 | 100円/時間 | |
| 多目的室 | 300円/時間 | 100円/時間 | |
| シェアオフィス(大) | 33,000円/月 | ||
| シェアオフィス(小) | 30,000円/月 | ||
| キャリア教育拠点室 | 50,000円/月 | ||
| セミナールーム | 1,500円/時間 | 300円/時間 | |
| 備考
1 月会員は、コワーキングスペースの使用の許可を得た日(以下「起算日」という。)から翌月における起算日に応答する日の前日までの間、回数を問わず当該施設を使用することができる。ただし、当該施設の収容人数を超える場合は、使用することができない。
2 使用する時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は1時間として計算する。
3 使用する期間に1月未満の端数があるときは、その端数期間は1月として計算する。
4 営利を目的としてセミナールームを使用する場合の使用料は、定額の4倍の額とする。
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