○長門市しごとセンター条例
(平成30年9月21日条例第32号)
改正
令和7年9月26日条例第23号
(設置)
(名称及び位置)
名称位置
長門市しごとセンター長門市仙崎312番地1
(施設の構成)
(事業)
(供用日及び供用時間)
(使用の許可)
(使用の制限)
(許可の取消し等)
(センターの禁止行為)
(使用料)
(使用料の減免)
(特別な設備等の制限)
(原状回復の義務)
(損害の賠償)
(指定管理者による管理)
(指定管理者の指定の手続き等)
(利用料金)
(利用料金の減免)
(市長による管理の業務の実施)
(委任)
(施行期日)
(長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例の一部改正)
別表第1(第5条関係)
施設名区分供用日供用時間
コワーキングスペースコワーキングスペース火曜日を除く週6日(ただし、12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)24時間(ただし、22時以降翌日の10時までは事前の申出により使用許可を得た場合に限る。)
ミーティングルームミーティングルーム
多目的室多目的室
シェアオフィス1月1日~12月31日24時間
キャリア教育拠点室キャリア教育拠点室
セミナールームセミナールーム火曜日を除く週6日(ただし、12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)24時間(ただし、22時以降翌日の10時までは事前の申出により使用許可を得た場合に限る。)
備考 1 市長は、上記の規定に関わらず、特に必要があると認めるときは、供用日及び供用時間を変更することができる。
別表第2(第10条、第17条関係)
施設使用区分使用料冷暖房使用料
コワーキングスペース一般 (月会員)
4,000円/月
高校生以下 (月会員)
1,000円/月
一般 (一時利用)
300円/時間
高校生以下 (一時利用)
100円/時間
ミーティングルーム500円/時間100円/時間
多目的室300円/時間100円/時間
シェアオフィス(大)33,000円/月
シェアオフィス(小)30,000円/月
キャリア教育拠点室50,000円/月
セミナールーム1,500円/時間300円/時間
備考 1 月会員は、コワーキングスペースの使用の許可を得た日(以下「起算日」という。)から翌月における起算日に応答する日の前日までの間、回数を問わず当該施設を使用することができる。ただし、当該施設の収容人数を超える場合は、使用することができない。 2 使用する時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は1時間として計算する。 3 使用する期間に1月未満の端数があるときは、その端数期間は1月として計算する。 4 営利を目的としてセミナールームを使用する場合の使用料は、定額の4倍の額とする。