○長門市下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則
| (平成30年4月1日上下水道局規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例(平成17年長門市条例第157号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(単位負担金及び分担金)
第2条 条例第4条ただし書で定める区域は、別図のとおりとする。
(受益者の申告)
第3条 受益者は、条例第6条に規定する告示の日以後において上下水道事業の管理者の権限を行う長(以下「市長」という。)の定める日までに下水道事業受益者申告書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する権利者であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。
2 前項の場合において同一の土地に2人以上の受益者があるときは、代表者がこれをするものとする。
(負担金の算定基準)
第4条 受益者負担の算定基準となる土地の面積は、土地台帳による。ただし、土地台帳により難いとき、又は市長が必要と認めたときは、実測によることができる。
(負担金及び分担金決定通知書)
第5条 条例第7条第2項の規定による負担金又は分担金の額の通知は、下水道事業受益者負担金及び分担金決定通知書(別記様式第2号)によるものとする。
[条例第7条第2項]
2 条例第10条の規定による引継ぎがあった場合における負担金又は分担金の額の通知は、前項の通知書の例によるものとする。
[条例第10条]
(負担金及び分担金の納期)
第6条 条例第7条第2項の規定により各年度に分割して徴収する負担金又は分担金の額が決定したときは、1年分を4期に区分して徴収するものとし、その納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から6月30日まで
第2期 8月1日から8月31日まで
第3期 10月1日から10月30日まで
第4期 1月1日から1月31日まで
[条例第7条第2項]
2 市長は、特別の事情がある場合において、前項により難いと認めたときは、別に納期を定めることができる。
3 前2項に定める各納期に係る負担金又は分担金の徴収は、下水道事業受益者負担金及び分担金納入通知書(別記様式第3号)による。
(端数計算)
第7条 条例第5条の規定により負担金の額を計算する場合において、その総額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
[条例第5条]
2 負担金及び分担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数を生じたときは、その端数はすべて最初の年度又は納期に係る分割金額に合算するものとする。
(一括納付)
第8条 条例第7条第3項に規定する一括納付とは、第5条第1項の規定により決定された負担金及び分担金のうち、第6条の規定による到来した納期に当該納期後の負担金及び分担金の全額を併せて納付することをいう。
(納付報奨金)
第9条 前条の規定によって一括納付をした場合には、報奨金を交付する。
2 報奨金は、一括納付した金額から当該納期に係る納付額を差し引いた額に、次表に定める納期数に対応する割合を乗じて得た額とする。この場合において、報奨金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
| 当該納期後の納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 報奨金の交付割合 パーセント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 |
3 前項に規定する報奨金は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを交付しない。
(1) 報奨金の額が100円未満のとき。
(2) 当該受益者の未納に係る負担金又は分担金があるとき。
(3) 受益者が国又は地方公共団体であるとき。
(4) その他市長が認めたとき。
(繰上げ納付)
第10条 市長は、既に負担金又は分担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても負担金及び分担金を繰上げて納付させることができる。
(1) 国税、地方税その他の公課について滞納処分を受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(過誤納金に係る徴収金の取扱い)
第11条 受益者の過誤納に係る徴収金の取扱いは、長門市上下水道事業会計規程(平成30年長門市上下水道局規程第11号)第22条による。
(減免の基準)
第12条 条例第8条第3項の規定による減免の基準は、別表による。
(減免の申請)
第13条 条例第8条第2項の規定により負担金又は分担金の減免を受けようとする者は、納入通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から15日以内に下水道事業受益者負担金及び分担金減免申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
[条例第8条第2項]
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金及び分担金減免決定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。
(負担金の徴収猶予)
第14条 条例第9条の負担金又は分担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金及び分担金徴収猶予申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
[条例第9条]
2 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、下水道事業受益者負担金及び分担金徴収猶予承認、不承認決定通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(徴収猶予の取消し)
第15条 市長は、前条の規定により徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるときは、その猶予を取り消し、負担金及び分担金を一時に徴収することができる。
2 市長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、その旨を当該受益者に下水道事業受益者負担金及び分担金徴収猶予取消通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。
(受益者異動申告)
第16条 条例第10条の規定による受益者の異動の届出は、下水道事業受益者異動申告書(別記様式第9号)による。
[条例第10条]
(納付管理人の申告)
第17条 受益者は、市内に住所、事務所等を有しない場合は、負担金又は分担金の納付に関する事項を処理させるため市内に居住する者を納付管理人に選定し、下水道事業受益者負担金及び分担金納付管理人申告書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(住所変更の申告)
第18条 受益者又は納付管理人は、住所、事務所等を変更したときは、直ちに下水道事業受益者(納付管理人)住所変更申告書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(不申告に係る認定)
第19条 市長は、この規則に規定する申告すべき事項について、申告のない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、長門市下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則(平成17年長門市規則第158号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年4月1日上下水道局規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(令和6年12月25日上下水道局規則第3号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、長門市下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則(平成17年長門市規則第158号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第12条関係)
| 対象となる土地 | 減免割合(%) |
| 1 国の所有又は使用に係る土地 | |
| (1) 一般庁舎用地 | 50 |
| (2) 国立学校用地 | 75 |
| (3) 国立社会福祉施設用地 | 75 |
| (4) 法務収容施設用地 | 75 |
| (5) 独立行政法人国立病院機構用地 | 25 |
| (6) 企業用財産に係る土地 | 25 |
| (7) 国家公務員宿舎用地 | 25 |
| (8) 普通財産に係る土地 | 0 |
| 2 地方公共団体の所有又は使用に係る土地 | |
| (1) 一般庁舎用地 | 75 |
| (2) 公立学校用地 | 75 |
| (3) 公立社会福祉施設用地 | 25 |
| (4) 公立病院用地 | 50 |
| (5) 地方公共団体が経営する企業用財産に係る土地 | 25 |
| (6) 地方公務員宿舎用地 | 25 |
| (7) 普通財産に係る土地 | 0 |
| 3 その他の公用財産 | |
| (1) 図書館・市民会館・地域交流プラザ・体育施設及びこれらに準ずる施設の用地 | 75 |
| (2) 公営住宅の敷地 | 25 |
| 4 西日本旅客鉄道株式会社・日本たばこ産業株式会社・西日本電信電話株式会社の所有又は使用に係る土地 | |
| (1) 西日本旅客鉄道株式会社の踏切及び軌道用地以外の施設用地 | 25 |
| (2) 西日本旅客鉄道株式会社の軌道用地及び踏切用地 | 100 |
| (3) 西日本電信電話株式会社施設用地 | 25 |
| (4) 日本たばこ産業株式会社施設用地 | 25 |
| (5) 西日本旅客鉄道株式会社、日本たばこ産業株式会社、西日本電信電話株式会社宿舎用地 | 25 |
| (6) 西日本旅客鉄道株式会社、日本たばこ産業株式会社、西日本電信電話株式会社本来の事業の用に供しない土地 | 0 |
| 5 公共性のある私道で公道に準ずると認められるもの及び水路敷 | 100 |
| 6 消防団が使用する消防用器具、備品などの格納に係る土地 | 100 |
| 7 行政区などが所有し、又は使用する集会所の敷地及びこれに類するもの | 75 |
| 8 社会福祉施設及びこれに類する敷地 | 75 |
| 9 学校教育施設及びこれに類する敷地 | |
| (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校であって、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので、教育の目的に使用している土地 | 75 |
| (2) 管理者、職員の住居敷地 | 75 |
| 10 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会などの宗教法人が第2条本文に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地(宗教法人がその本来の目的に使用しない土地を除く。) | |
| (1) 境内地 | 75 |
| (2) 墓地 | 100 |
| (3) 右以外の土地 | 0 |
| 11 民営軌道 | |
| (1) 軌道用地 | 100 |
| (2) 軌道用地以外の土地 | 0 |
| 12 文化財である土地又は文化財である建物その他工作物の敷地 | 100 |
| 13 急傾斜地等宅地化が不可能又は著しく困難な土地(山林、原野) | 100 |
| 14 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けているもの | |
| (1) 生活扶助期間 | 100 |
| (2) 生活扶助解除後の期間 | 50 |
| 15 生活扶助を受けている者に準ずると認められる生活困窮者 | |
| (1) 生活困窮状態の継続期間 | 50 |
| (2) 生活困窮状態が終わった後の期間 | 0 |
| 16 下水道事業のため土地、物件又は金銭を提供した者 | 負担金又は分担金と物件の価額に応じ決定する。 |
[第2条]
