○長門市下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則
(平成30年4月1日上下水道局規則第4号)
改正
令和3年4月1日上下水道局規則第7号
令和6年12月25日上下水道局規則第3号
(趣旨)
(単位負担金及び分担金)
(受益者の申告)
(負担金の算定基準)
(負担金及び分担金決定通知書)
(負担金及び分担金の納期)
(端数計算)
(一括納付)
(納付報奨金)
当該納期後の納期数1234567891011
報奨金の交付割合 パーセント1234567891014
(繰上げ納付)
(過誤納金に係る徴収金の取扱い)
(減免の基準)
(減免の申請)
(負担金の徴収猶予)
(徴収猶予の取消し)
(受益者異動申告)
(納付管理人の申告)
(住所変更の申告)
(不申告に係る認定)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第12条関係)
対象となる土地減免割合(%)
1 国の所有又は使用に係る土地 
(1) 一般庁舎用地50
(2) 国立学校用地75
(3) 国立社会福祉施設用地75
(4) 法務収容施設用地75
(5) 独立行政法人国立病院機構用地25
(6) 企業用財産に係る土地25
(7) 国家公務員宿舎用地25
(8) 普通財産に係る土地0
2 地方公共団体の所有又は使用に係る土地 
(1) 一般庁舎用地75
(2) 公立学校用地75
(3) 公立社会福祉施設用地25
(4) 公立病院用地50
(5) 地方公共団体が経営する企業用財産に係る土地25
(6) 地方公務員宿舎用地25
(7) 普通財産に係る土地0
3 その他の公用財産 
(1) 図書館・市民会館・地域交流プラザ・体育施設及びこれらに準ずる施設の用地75
(2) 公営住宅の敷地25
4 西日本旅客鉄道株式会社・日本たばこ産業株式会社・西日本電信電話株式会社の所有又は使用に係る土地 
(1) 西日本旅客鉄道株式会社の踏切及び軌道用地以外の施設用地25
(2) 西日本旅客鉄道株式会社の軌道用地及び踏切用地100
(3) 西日本電信電話株式会社施設用地25
(4) 日本たばこ産業株式会社施設用地25
(5) 西日本旅客鉄道株式会社、日本たばこ産業株式会社、西日本電信電話株式会社宿舎用地25
(6) 西日本旅客鉄道株式会社、日本たばこ産業株式会社、西日本電信電話株式会社本来の事業の用に供しない土地0
5 公共性のある私道で公道に準ずると認められるもの及び水路敷100
6 消防団が使用する消防用器具、備品などの格納に係る土地100
7 行政区などが所有し、又は使用する集会所の敷地及びこれに類するもの75
8 社会福祉施設及びこれに類する敷地75
9 学校教育施設及びこれに類する敷地 
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校であって、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので、教育の目的に使用している土地75
(2) 管理者、職員の住居敷地75
10 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会などの宗教法人が第2条本文に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地(宗教法人がその本来の目的に使用しない土地を除く。) 
(1) 境内地75
(2) 墓地100
(3) 右以外の土地0
11 民営軌道 
(1) 軌道用地100
(2) 軌道用地以外の土地0
12 文化財である土地又は文化財である建物その他工作物の敷地100
13 急傾斜地等宅地化が不可能又は著しく困難な土地(山林、原野)100
14 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けているもの 
(1) 生活扶助期間100
(2) 生活扶助解除後の期間50
15 生活扶助を受けている者に準ずると認められる生活困窮者 
(1) 生活困窮状態の継続期間50
(2) 生活困窮状態が終わった後の期間0
16 下水道事業のため土地、物件又は金銭を提供した者負担金又は分担金と物件の価額に応じ決定する。