○長門市津黄龍宮の潮吹交流施設条例施行規則
(平成30年3月7日規則第5号)
改正
平成31年3月29日規則第21号
令和3年4月1日規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市津黄龍宮の潮吹交流施設条例(平成29年長門市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 条例第6条第1項第1号及び第2号の施設につき使用の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項を変更しようとする者は、津黄龍宮の潮吹交流施設(使用・変更)許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、使用又は変更を許可するときは、津黄龍宮の潮吹交流施設(使用・変更)許可書(別記様式第2号)を交付する。
3 条例第6条第1項第3号の施設使用については、自動精算機発行券の発行をもって市長の許可を受けたものとみなす。
4 条例第6条第1項第4号の施設使用については、津黄龍宮の潮吹交流施設第1駐車券兼領収書(別記様式第3号)の交付を受けることにより市長の許可を受けたものとみなす。
(使用料の減免)
第3条 条例第11条の規定により使用料の減免ができる事由は、次のとおりとする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車が駐車するとき。
(2) 国、県又は地方公共団体が管理上必要な業務を行うために使用する自動車が駐車するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。
(特別な設備の許可)
第4条 条例第12条第2項の規定により特別な設備の許可を受けようとする者は、津黄龍宮の潮吹交流施設特別設備許可申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、特別な設備を許可するときは、津黄龍宮の潮吹交流施設特別設備許可書(別記様式第5号)を交付する。
(遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に対して迷惑になるような行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が施設の管理のため必要があると認めて定めた事項
(駐車場の休止)
第6条 市長は、工事その他の理由により必要があるときは、駐車場の全部又は一部を休止することができる。この場合において、利用者に対しその旨を周知するための措置を行うこととする。
(指定管理者による管理)
第7条 条例第15条の規定により指定管理者が交流施設等の管理に関する業務を行う場合における第2条から第5条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとし、別記様式第1号、別記様式第2号、別記様式第4号及び別記様式第5号中「長門市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第2号の表中「市」とあるのは「指定管理者」とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
津黄龍宮の潮吹交流施設(使用・変更)許可申請書

別記様式第2号(第2条関係)
津黄龍宮の潮吹交流施設(使用・変更)許可書

別記様式第3号(第2条関係)
津黄龍宮の潮吹交流施設第1駐車券兼領収書

別記様式第4号(第4条関係)
津黄龍宮の潮吹交流施設特別設備許可申請書

別記様式第5号(第4条関係)
津黄龍宮の潮吹交流施設特別設備許可書