○長門市津黄龍宮の潮吹交流施設条例
| (平成29年12月25日条例第22号) |
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(設置)
第1条 地域住民及び市内外から訪れる人々等の相互の交流を図るとともに、周辺における渋滞緩和を目的に長門市油谷津黄地区内に交流施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 津黄龍宮の潮吹交流施設 | 長門市油谷津黄1079番地1 |
(施設の構成)
第3条 津黄龍宮の潮吹交流施設(以下「交流施設」という。)を構成する施設は、次のとおりとする。
(1) 交流館(事務所・交流スペース・倉庫・公衆トイレ)
(2) 交流広場
(3) 第1駐車場
(4) 第2駐車場
(5) その他附帯施設
(事業)
第4条 交流施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 農林水産物、特産品等の販売促進に関すること。
(2) 地域情報、観光情報等の発信に関すること。
(3) 都市と農山漁村との交流促進に関すること。
(4) その他施設の設置の目的を達成するために必要なこと。
(供用日及び供用時間)
第5条 交流施設の供用日及び供用時間は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(使用の許可)
第6条 交流施設のうち次に掲げるものを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 交流館の交流スペース
(2) 交流広場
(3) 第1駐車場の自動精算機内及び第2駐車場
(4) 第1駐車場の自動精算機外
2 市長は、施設の管理上必要な範囲で、前項の許可に条件を付すことができる。
(交流施設の使用制限又は拒否)
第7条 市長は、交流館の交流スペース又は交流広場を使用する者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備器具を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
2 市長は、第1駐車場又は第2駐車場を使用する者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の入場を拒否し、又は駐車場からの退場を命ずることができる。
(1) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。
(2) 著しく悪臭を発生する物品等を積載しているとき。
(3) 他の自動車の駐車を防げる物品を積載しているとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(交流施設内の禁止行為)
第8条 使用者及び利用者は、交流施設内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 使用許可を受けた目的以外に使用すること。
(2) 使用の権利を譲渡し、又は転貸すること。
(3) 他の自動車の駐車を妨げること。
(4) 施設その他工作物及び駐車中の自動車を汚染し、破損し、又はそのおそれのある行為をすること。
(5) 区画線に従わないで駐車すること。
(6) みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。
(7) ごみその他の汚物を捨てること。
(使用許可の取消し)
第9条 市長は、第6条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
[第6条]
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第6条第2項の許可に付した条件に違反したとき。
[第6条第2項]
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他公益上必要が生じたとき。
(使用料)
第10条 交流施設の使用料は、別表第2及び別表第3に掲げる基準額に相当する額とし、市が徴収するものとする。
2 既納の駐車料金は、返還しない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(特別な設備等の制限)
第12条 市長は、管理上必要と認めるときは、使用者に必要な設備をさせることができる。
2 使用者は、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 前2項に要する費用は、使用者の負担とする。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用が終わったとき又は使用を停止したときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害の賠償)
第14条 交流施設における盗難、事故、天災その他市の責めに帰することができない理由によって使用者、利用者及び第三者が被った損害に対しては、市は、賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
2 使用者及び利用者が交流施設等に損害を与えたときは、市長の指示に従い、その負担においてこれを補填し、若しくは修理し、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第15条 交流施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定より指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第4条に掲げる事業の実施に関すること。
[第4条]
(2) 交流施設の使用の許可に関すること。
(3) 交流施設及び附属設備器具の維持管理に関すること。
(4) 交流施設周辺の渋滞緩和対策の実施に関すること。
2 指定管理者が交流施設の管理に関する業務を行う場合における第5条別表第1、第6条、第7条、第9条及び第12条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続等)
第16条 前条第1項の規定による指定管理者の指定の手続等については、長門市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年長門市条例第238号)に定めるところによる。
(利用料金)
第17条 指定管理者による管理にあっては、第10条の規定にかかわらず、交流施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者にその収入として収受させるものとする。
[第10条]
2 利用料金は、別表第2及び別表第3に掲げる基準額に100分の500を乗じて得た額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
(利用料金の減免)
第18条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(市長による管理の業務の実施)
第19条 市長は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて交流施設の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定管理者が天災その他の事由により交流施設の管理の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、交流施設の管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。この場合において、利用料金を指定管理者にその収入として収受させることが適当でないと認めるときは、市は、第17条第1項の規定にかかわらず、第10条の規定により、使用者及び利用者から使用料を徴収する。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第6条、第7条第2項、第9条及び第12条の規定による使用許可に関する手続並びに第15条及び第16条の規定による指定管理者の指定に関する手続等については、この条例の施行前においても行うことができる。
(長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例の一部改正)
3 長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例(平成26年長門市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
附 則(令和元年12月26日条例第24号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
| 交流施設名 | 区分 | 供用日 | 供用時間 |
| 交流館 | 交流スペース | 週6日 | 9時から17時まで |
| 公衆トイレ | 1月1日~12月31日 | 24時間 | |
| 交流広場 | 交流広場 | 1月1日~12月31日 | 9時から17時まで |
| 第1駐車場 | 自動精算機内 | 1月1日~12月31日 | 24時間 |
| 自動精算機外 | 1月1日~12月31日 | 9時から17時まで | |
| 第2駐車場 | 自動精算機内 | 1月1日~12月31日 | 24時間 |
| 備考 | |||
| 1 市長は、上記の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、臨時に開場し、又は臨時に閉場することができる。 | |||
| 2 市長は、上記の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、供用時間を変更することができる。 | |||
別表第2(第10条、第17条関係)
| 交流施設名 | 基準額 |
| 交流館の交流スペース | 1箇月につき1平方メートル当たり1,200円 |
| 交流広場 | 1日につき3,000円 |
| 備考 | |
| 1 光熱水費等は、別に実費を徴収する。 | |
| 2 使用期間に1月未満の端数があるときは、その端数期間は、1月として計算する。 | |
| 3 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数面積は、1平方メートルとして計算する。 | |
別表第3(第10条、第17条関係)
| 交流施設名 | 車両の種類 | 基準額 | |
| 第1駐車場 | 自動精算機内 | 普通自動車 | 1時間につき300円 |
| 自動精算機外 | 原動機付自転車及び自動二輪車 | 1時間につき100円 | |
| 上記以外の車両 | 1時間につき1,500円 | ||
| 第2駐車場 | 普通自動車 | 1時間につき300円 | |
| 備考 | |||
| 1 車両の種類は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する種類をいう。 | |||
| 2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。 | |||