○長門市津黄龍宮の潮吹交流施設条例
(平成29年12月25日条例第22号)
改正
令和元年12月26日条例第24号
(設置)
(名称及び位置)
名称位置
津黄龍宮の潮吹交流施設長門市油谷津黄1079番地1
(施設の構成)
(事業)
(供用日及び供用時間)
(使用の許可)
(交流施設の使用制限又は拒否)
(交流施設内の禁止行為)
(使用許可の取消し)
(使用料)
(使用料の減免)
(特別な設備等の制限)
(原状回復の義務)
(損害の賠償)
(指定管理者による管理)
(指定管理者の指定の手続等)
(利用料金)
(利用料金の減免)
(市長による管理の業務の実施)
(委任)
(施行期日)
(準備行為)
(長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例の一部改正)
別表第1(第5条関係)
交流施設名区分供用日供用時間
交流館交流スペース週6日9時から17時まで
公衆トイレ1月1日~12月31日24時間
交流広場交流広場1月1日~12月31日9時から17時まで
第1駐車場自動精算機内1月1日~12月31日24時間
自動精算機外1月1日~12月31日9時から17時まで
第2駐車場自動精算機内1月1日~12月31日24時間
備考
1 市長は、上記の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、臨時に開場し、又は臨時に閉場することができる。
2 市長は、上記の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、供用時間を変更することができる。
別表第2(第10条、第17条関係)
交流施設名基準額
交流館の交流スペース1箇月につき1平方メートル当たり1,200円
交流広場1日につき3,000円
備考
1 光熱水費等は、別に実費を徴収する。
2 使用期間に1月未満の端数があるときは、その端数期間は、1月として計算する。
3 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数面積は、1平方メートルとして計算する。
別表第3(第10条、第17条関係)
交流施設名車両の種類基準額
第1駐車場自動精算機内普通自動車1時間につき300円
自動精算機外原動機付自転車及び自動二輪車1時間につき100円
上記以外の車両1時間につき1,500円
第2駐車場普通自動車1時間につき300円
備考
1 車両の種類は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する種類をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。