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○長門市津黄龍宮の潮吹交流施設条例
(設置)
(名称及び位置)
(施設の構成)
(事業)
(供用日及び供用時間)
(使用の許可)
(交流施設の使用制限又は拒否)
(交流施設内の禁止行為)
(使用許可の取消し)
(使用料)
(使用料の減免)
(特別な設備等の制限)
(原状回復の義務)
(損害の賠償)
(指定管理者による管理)
(指定管理者の指定の手続等)
(利用料金)
(利用料金の減免)
(市長による管理の業務の実施)
(委任)
(施行期日)
(準備行為)
2 第6条、第7条第2項、第9条及び第12条の規定による使用許可に関する手続並びに第15条及び第16条の規定による指定管理者の指定に関する手続等については、この条例の施行前においても行うことができる。
(長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例の一部改正)
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