○ながとスポーツ公園条例
| (平成29年3月22日条例第2号) |
|
|
(設置)
第1条 市民の健康増進とスポーツの普及振興を図るとともに、スポーツを通じて広く他地域との交流を促進し、もって地域の活性化に資するため、ながとスポーツ公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| ながとスポーツ公園 | 長門市東深川2936番地 |
(施設の構成)
第3条 ながとスポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)を構成する施設は、次のとおりとする。
(1) 多目的広場
(2) グラウンドゴルフ場
(3) 管理棟
(4) ジョギングコース
(5) 芝生広場
(6) その他附帯施設
(有料施設)
第4条 スポーツ公園の施設のうち、有料で使用することができる施設(以下「有料施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) 多目的広場
(2) グラウンドゴルフ場
(3) 管理棟
(4) 占用をする場合の屋外スペース
(使用の許可)
第5条 有料施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、スポーツ公園の施設の管理上必要な範囲で、前項の許可に条件を付すことができる。
(許可の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備器具を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第7条 市長は、第5条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその使用を拒むことができる。
[第5条]
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他公益上特に必要が生じたとき。
(使用料)
第8条 市は、有料施設の使用につき、使用者から別表に掲げる基準額に相当する額の使用料を徴収する。
[別表]
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(特別な設備等の制限)
第10条 市長は、管理上必要と認めるときは、使用許可に条件を付し、又は使用者に必要な設備をさせることができる。
2 使用者は、スポーツ公園の施設に特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 前2項に要する費用は、使用者の負担とする。
(目的外使用の禁止)
第11条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、その使用が終わったとき又は使用を停止したときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害の賠償)
第13条 使用者は、スポーツ公園の施設若しくは附属設備器具を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にスポーツ公園の管理を行わせることができる。
2 指定管理者の行う業務は、次のとおりとする。
(1) スポーツ公園の管理運営に関すること。
(2) スポーツ公園の運営上必要と認められる事業の実施に関すること。
(3) スポーツ公園の施設及び附属設備器具の維持管理に関すること。
3 指定管理者が、スポーツ公園の管理に関する業務を行う場合における第5条から第7条まで及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続等)
第15条 前条第1項の規定による指定管理者の指定の手続等については、長門市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年長門市条例第238号)に定めるところによる。
(利用料金)
第16条 指定管理者による管理にあっては、第8条の規定にかかわらず、スポーツ公園の有料施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者にその収入として収受させるものとする。
[第8条]
2 利用料金は、別表に掲げる基準額に10分の8を乗じて得た額から10分の12を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
[別表]
(利用料金の減免)
第17条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(市長による管理の業務の実施)
第18条 市長は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めてスポーツ公園の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定管理者が天災その他の事由によりスポーツ公園の管理の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、スポーツ公園の管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。この場合において、利用料金を指定管理者にその収入として収受させることが適当でないと認めるときは、市は、第16条第1項の規定にかかわらず、第8条の規定により、使用者から使用料を徴収する。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例の一部改正)
2 長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例(平成26年長門市条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表中「(47)」を「(48)」に改め、「(46)長門市教職員住宅条例(平成24年長門市条例第25号)に規定する施設」の次に「(47)ながとスポーツ公園条例(平成29年長門市条例第2号)に規定する施設」を加える。
別表(第8条、第16条関係)
| 名称 | 具体的名称 | 区分 | 基準額(円) | |
| ながとスポーツ公園 | 多目的広場(全面) | 1時間につき | 1,300 | |
| 多目的広場(半面) | 1時間につき | 650 | ||
| グラウンドゴルフ場 | 1人につき | 1回につき | 200 | |
| 回数券11枚綴り | 2,000 | |||
| 占用使用の場合 | 1回につき | 4,000 | ||
| 研修室 | 1時間につき | 100 | ||
| 占用をする場合の屋外スペース | 1時間につき1平方メートル当たり | 15 | ||
| 具体的名称 | 区分 | 基準額(円) | ||
| 研修室(冷暖房設備) | 1時間につき | 100 | ||
| 備考 | ||||
| 1 営利を目的として有料施設(冷暖房設備を除く。)を使用するときは、基準額の4倍の額とする。 | ||||
| 2 多目的広場を高校生以下の児童生徒が使用するときは、基準額の5割引とする。 | ||||
| 3 1回は、4時間を上限とする。 | ||||
| 4 グラウンドゴルフ場の占用使用は、20人以上の団体が使用する場合において適用する。 | ||||
| 5 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。 | ||||
| 6 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数面積は、1平方メートルとして計算する。 | ||||
| 7 料金の算定において10 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 | ||||