○ながとスポーツ公園条例
(平成29年3月22日条例第2号)
(設置)
(名称及び位置)
名称位置
ながとスポーツ公園長門市東深川2936番地
(施設の構成)
(有料施設)
(使用の許可)
(許可の制限)
(許可の取消し等)
(使用料)
(使用料の減免)
(特別な設備等の制限)
(目的外使用の禁止)
(原状回復の義務)
(損害の賠償)
(指定管理者による管理)
(指定管理者の指定の手続等)
(利用料金)
(利用料金の減免)
(市長による管理の業務の実施)
(委任)
(施行期日)
(長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例の一部改正)
別表(第8条、第16条関係)
名称具体的名称区分基準額(円)
ながとスポーツ公園多目的広場(全面)1時間につき1,300
多目的広場(半面)1時間につき650
グラウンドゴルフ場1人につき1回につき200
回数券11枚綴り2,000
占用使用の場合1回につき4,000
研修室1時間につき100
占用をする場合の屋外スペース1時間につき1平方メートル当たり15
具体的名称区分基準額(円)
研修室(冷暖房設備)1時間につき100
備考
1 営利を目的として有料施設(冷暖房設備を除く。)を使用するときは、基準額の4倍の額とする。
2 多目的広場を高校生以下の児童生徒が使用するときは、基準額の5割引とする。
3 1回は、4時間を上限とする。
4 グラウンドゴルフ場の占用使用は、20人以上の団体が使用する場合において適用する。
5 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。
6 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数面積は、1平方メートルとして計算する。
7 料金の算定において10 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。