○長門市仙崎地区交流拠点施設条例
(平成28年12月26日条例第37号)
改正
令和元年6月21日条例第3号
(設置)
第1条 地域情報の発信等を通じて交流人口の拡大を促進するとともに、農林水産物及び特産品の販売等による地域産業の振興に資するため、仙崎地区に交流拠点施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
仙崎地区交流拠点施設長門市仙崎4297番地1
(施設の構成)
第3条 仙崎地区交流拠点施設を構成する施設は、次のとおりとする。
(1) 農林水産物等直売所・レストラン棟
(2) 休憩所・情報発信施設棟
(3) 駐車場
(4) その他附帯施設
(事業)
第4条 仙崎地区交流拠点施設(以下「施設」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 農林水産物、特産品等の販売促進に関すること。
(2) 地域情報、観光情報等の発信に関すること。
(3) 都市と農山漁村との交流促進に関すること。
(4) 利用者への良好な休憩の場の提供に関すること。
(5) その他施設の設置の目的を達成するために必要なこと。
(開場日)
第5条 施設は、年間を通して開場する。ただし、市長が必要と認めるときは、施設の全部又は一部を臨時に閉場することができる。
(使用の許可)
第6条 施設のうち次に掲げるものを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 農林水産物等直売所・レストラン棟の出店スペース
(2) 休憩所・情報発信施設棟の出店スペース
(3) 占用をする場合の屋外スペース
2 市長は、施設の管理上必要な範囲で、前項の許可に条件を付すことができる。
(許可の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備器具を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその使用を拒むことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第6条第2項の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他公益上必要が生じたとき。
(特別な設備等の制限)
第9条 市長は、管理上必要と認めるときは、使用者に必要な設備をさせることができる。
2 使用者は、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 前2項に要する費用は、使用者の負担とする。
(目的外使用の禁止)
第10条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用が終わったとき又は使用を停止したときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害の賠償)
第12条 使用者は、施設若しくは附属設備器具を滅失し、又は損傷したときは、市長の指示に従い、その負担においてこれを補てんし、若しくは修理し、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第13条 施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 第4条に掲げる事業の実施に関すること。
(2) 施設の使用の許可に関すること。
(3) 施設及び附属設備器具の維持管理に関すること。
2 指定管理者が、施設の管理に関する業務を行う場合における第5条から第9条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続等)
第14条 前条第1項の規定による指定管理者の指定の手続等については、長門市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年長門市条例第238号)に定めるところによる。
(利用料金)
第15条 施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者にその収入として収受させる。
2 利用料金は、別表に掲げる基準額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
(利用料金の減免)
第16条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(市長による管理の業務の実施)
第17条 市長は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて施設の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定管理者が天災その他の事由により施設の管理の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、第13条第1項の規定にかかわらず、施設の管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。この場合において、利用料金を指定管理者にその収入として収受させることが適当でないと認めるときは、市は、第15条第1項の規定にかかわらず、長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の規定の例により、施設の使用につき、別表に掲げる基準額に相当する額の使用料を徴収する。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(準備行為)
2 第6条から第9条までの規定による使用許可に関する手続並びに第13条及び第14条の規定による指定管理者の指定に関する手続等については、この条例の施行前においても行うことができる。
(長門市海浜広場条例の廃止)
3 長門市海浜広場条例(平成17年長門市条例第105号)は、廃止する。
(長門市海浜広場条例の廃止に伴う経過措置)
4 この条例の施行の日の前日までに、現に廃止前の長門市海浜広場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(長門市使用料徴収条例の一部改正)
5 長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の一部を次のように改正する。
別表第1商工観光関連施設使用料の部海浜広場の項を削る。
(長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例の一部改正)
6 長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例(平成26年長門市条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表中「(7)長門市海浜広場条例(平成17年長門市条例第105号)に規定する施設」を「(7)長門市仙崎地区交流拠点施設条例(平成28年長門市条例第37号)に規定する施設」に改める。
附 則(令和元年6月21日条例第3号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第15条関係)
区分基準額
農林水産物等直売所・レストラン棟の出店スペース1箇月につき1平方メートル当たり1,830円
休憩所・情報発信施設棟の出店スペース1箇月につき1平方メートル当たり1,520円
占用をする場合の屋外スペース1日につき1平方メートル当たり400円
備考 
1 光熱水費等は、別に実費を徴収する。
2 使用面積が1平方メートルに満たないとき又は1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
3 使用期間が1月に満たないとき又は1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
4 利用料金の算定において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。