○長門市仙崎地区交流拠点施設条例
(平成28年12月26日条例第37号)
改正
令和元年6月21日条例第3号
(設置)
(名称及び位置)
名称位置
仙崎地区交流拠点施設長門市仙崎4297番地1
(施設の構成)
(事業)
(開場日)
(使用の許可)
(許可の制限)
(許可の取消し等)
(特別な設備等の制限)
(目的外使用の禁止)
(原状回復の義務)
(損害の賠償)
(指定管理者による管理)
(指定管理者の指定の手続等)
(利用料金)
(利用料金の減免)
(市長による管理の業務の実施)
(委任)
(施行期日)
(準備行為)
(長門市海浜広場条例の廃止)
(長門市海浜広場条例の廃止に伴う経過措置)
(長門市使用料徴収条例の一部改正)
(長門市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例の一部改正)
別表(第15条関係)
区分基準額
農林水産物等直売所・レストラン棟の出店スペース1箇月につき1平方メートル当たり1,830円
休憩所・情報発信施設棟の出店スペース1箇月につき1平方メートル当たり1,520円
占用をする場合の屋外スペース1日につき1平方メートル当たり400円
備考