○長門市議会基本条例
| (平成28年9月26日条例第33号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第2条-第7条)
第3章 市民と議会の関係(第8条・第9条)
第4章 議会と行政の関係(第10条-第12条)
第5章 議員間討議(自由討議)の保障(第13条)
第6章 委員会の活動(第14条)
第7章 政務活動費(第15条)
第8章 議会機能の充実強化(第16条-第20条)
第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第21条-第23条)
第10章 最高規範性及び見直し手続き(第24条・第25条)
附則
二元代表制の下、議会は住民代表の機関であり、市長等の執行機関とともに市民に対して責任を負っている。
「地域のことは地域で決める」という地方分権の趣旨は、審査権・議決権を有する議会の使命と責任により具現化される。
これからの議会は、執行機関を監視するだけではなく、市民の多様な考え・意見を反映させ、自由闊達な議論を通じて論点や争点を明確にした上で、一つの結論(合意)を導き出し、市民に対する説明責任を果たさなければならない。
同時に、厳しい財政状況、限られた財源の中で、選択と集中による事務事業の見直しが図られており、議決権を有する議会の役割は大きなものとなっている。
こうした議会に求められている使命と責任に対し、全国的には地方議会への不信感も根強くあるのも事実であり、これを自らの問題として、謙虚に自省しながら、議会基本条例を出発点として、議会改革をより一層活発化させ、福祉向上と市勢発展に寄与したいと願うものである。
平成17年の合併以降の長門市議会では、これまで6次にわたって議会改革等研究会を発足させ、議員定数問題・市民や各団体との様々な意見交換会・議員間(委員)討議・情報公開などに取り組んできた。その過程は試行錯誤に満ちたものであったが、平成25年には、議会基本条例の制定を視野に入れ、任意の研究会から常設の委員会に準じた議会改革特別委員会を設置し、議会報告会の実施など、本格的に議会改革を進めてきた。
議会が目指すものは、「協働型政策議会」の構築である。議会は市政を監視・チェックする機能、政策提言・政策立案する機能とともに、議会への積極的な市民参加を図る機能を併せ持ち、それぞれの機能を向上させることにより、市民の負託に全力を挙げて応えていかなければならない。
よって、議会は、これまでの改革の取組をさらに前進させ、市民に開かれた議会、市民とともに歩む議会を目指すことを決意し、ここに議会及び議員の活動原則等の基本事項を定め、この条例を制定する。
「地域のことは地域で決める」という地方分権の趣旨は、審査権・議決権を有する議会の使命と責任により具現化される。
これからの議会は、執行機関を監視するだけではなく、市民の多様な考え・意見を反映させ、自由闊達な議論を通じて論点や争点を明確にした上で、一つの結論(合意)を導き出し、市民に対する説明責任を果たさなければならない。
同時に、厳しい財政状況、限られた財源の中で、選択と集中による事務事業の見直しが図られており、議決権を有する議会の役割は大きなものとなっている。
こうした議会に求められている使命と責任に対し、全国的には地方議会への不信感も根強くあるのも事実であり、これを自らの問題として、謙虚に自省しながら、議会基本条例を出発点として、議会改革をより一層活発化させ、福祉向上と市勢発展に寄与したいと願うものである。
平成17年の合併以降の長門市議会では、これまで6次にわたって議会改革等研究会を発足させ、議員定数問題・市民や各団体との様々な意見交換会・議員間(委員)討議・情報公開などに取り組んできた。その過程は試行錯誤に満ちたものであったが、平成25年には、議会基本条例の制定を視野に入れ、任意の研究会から常設の委員会に準じた議会改革特別委員会を設置し、議会報告会の実施など、本格的に議会改革を進めてきた。
議会が目指すものは、「協働型政策議会」の構築である。議会は市政を監視・チェックする機能、政策提言・政策立案する機能とともに、議会への積極的な市民参加を図る機能を併せ持ち、それぞれの機能を向上させることにより、市民の負託に全力を挙げて応えていかなければならない。
よって、議会は、これまでの改革の取組をさらに前進させ、市民に開かれた議会、市民とともに歩む議会を目指すことを決意し、ここに議会及び議員の活動原則等の基本事項を定め、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、長門市議会(以下「議会」という。)の議会運営及び議員に係わる基本的事項を定め、議会及び議員の活動の充実と活性化を図ることにより、市民福祉の向上及び公正で民主的な市勢の発展に寄与することを目的とする。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、市長等執行機関及びその職員(以下「市長等」という。)の市勢運営状況を監視し、けん制する機能を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。
(1) 公正性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。
(2) 市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させるための運営に努めること。
(3) 市民にとって分かりやすい言葉を用いた説明に努めること。
(4) 議会内での申合せ事項は、不断に見直しを行うこと。
(議長及び副議長の選出)
第3条 議会は、議長及び副議長の選出に当たっては、選出の透明性の確保及び議会活動の方向性を明確にするため、本会議において、その職を志願する者に所信表明の場を設ける。
(議員の活動原則)
第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。
(1) 議会が言論の府であること及び合議機関であることを十分認識し、議員間の自由な討議を重んじること。
(2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、市民の代表としてふさわしい活動をすること。
(3) 議会の構成員として、一部団体及び地域の代表にとらわれず、市民全体の福利の向上を目指して活動すること。
(4) 議員は、政策立案、政策決定、政策提言等において議論を尽くし、その意思を表明すること。
(議長の責務)
第5条 議長は、議会を代表して中立公正な職務遂行に努めるとともに、議会の品位を保持し、民主的かつ効率的な議会運営を行わなければならない。
(委員長の責務)
第6条 委員会の委員長は、市民の要請に応えるため、所管委員会に係る市政の課題に対し、常に問題意識を持って委員会を運営するとともに、政策立案及び政策提言を積極的に行うよう努めなければならない。
(会派)
第7条 議員は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する会派を結成することができる。
2 会派に関することは、議長が別に定める。
第3章 市民と議会の関係
(市民参加及び市民との連携)
第8条 議会は、市民に対し積極的にその有する情報を発信し、説明責任を果たさなければならない。
2 議会は、市民の意見及び知見を審査等に反映させるため、公聴会及び参考人の制度の活用に努めるものとする。
3 議会は、市民との意見交換の場を多様に設け、議員の政策立案能力を強化する とともに、政策提案の拡大を図るものとする。
(議会報告会)
第9条 議会は、市民への議会活動報告及び市政の諸課題に柔軟に対応するため、市政全般にわたって、議員及び市民が自由に情報及び意見を交換する議会報告会を行うものとする。
2 議会報告会に関することは、議長が別に定める。
第4章 議会と行政の関係
(議会及び議員と市長等執行機関の関係)
第10条 議会審議における議員と市長等との関係は、次に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めるものとする。
(1) 本会議における議員と市長等の質疑応答は、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答方式で行う。
(2) 本会議又は委員会に出席した市長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問等に対して反問することができる。
(市長による政策等の形成過程の説明)
第11条 議会は、市長が提案する政策について、議会審議における論点情報を整理し、その政策等の水準を高めるため、市長に対し、次に掲げる事項の説明を行うよう求めるものとする。
(1) 政策等を必要とする背景
(2) 提案に至るまでの経緯
(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討
(4) 総合計画における根拠又は位置づけ
(5) 政策等の実施にかかわる財源措置
(6) 将来にわたる政策等の効果及びコスト
(予算・決算における政策説明)
第12条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の説明を市長に求めるものとする。
第5章 議員間討議(自由討議)の保障
(議員間討議の保障)
第13条 議会は、言論の府であることを十分に認識し、議員相互間の自由な議員間討議を重視した運営に努めるものとする。
2 議会は、本会議及び委員会において、議員、委員会及び市長提出議案並びに市民提案に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとする。
3 議員間討議に関することは、議長が別に定める。
第6章 委員会の活動
(委員会の適切な運用)
第14条 委員会は、市政の諸課題を適正に判断し、専門性と特性を生かした適切な運営に努めるものとする。
2 委員会は、運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度の活用に努めるものとする。
3 委員会は、審査に当たっては、資料等を積極的に公開し、市民に分かりやすい議論を行うよう努めるものとする。
4 委員会は、市民、市民団体等の意見交換の場を多様に設けて、政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るよう努めるものとする。
第7章 政務活動費
(政務活動費の執行及び公開)
第15条 議員は、政策立案又は提案並びに調査、研究及びその他の活動に資するために交付される政務活動費の執行に当たっては、長門市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年長門市条例第220号。以下「政務活動費条例」という。)を遵守しなければならない。
2 議会は、政務活動費条例の改正に当たっては、議会の役割及び活動状況を踏まえ、議会内で十分に検討するものとする。
第8章 議会機能の充実強化
(議員研修の充実強化)
第16条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。
2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、市民等との議員研修会を開催するものとする。
(議会事務局の体制整備)
第17条 議会は、議員の政策形成及び立案を補助する組織として、議会事務局の調査・法務機能の充実強化を図るよう努めるものとする。
(議会図書室の利用)
第18条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議会図書室の図書の充実に努めるものとする。
(議会広報の充実)
第19条 議会は、市議会ホームページ等の情報通信技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用し、多くの市民が議会及び市政への関心を高めるための体制整備並びに議会広報活動の充実強化に努めるものとする。
(災害時の対応)
第20条 議会は、市民の生命又は生活に直接影響を及ぼす災害等が発生した場合は、市民及び地域の状況を迅速かつ的確に把握し、市長等に情報提供、提言等を行うものとする。
2 前項に規定する災害等が発生した場合における議会の対応に関し必要な事項は、議長が別に定める。
第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇
(議員の政治倫理)
第21条 議員は、長門市議会議員政治倫理条例(平成18年長門市条例第44号)を規範とし、これを遵守しなければならない。
(議員定数)
第22条 議員定数は、長門市議会議員定数条例(平成19年長門市条例第37号)で定めるところによる。
2 議会は、適正な議員定数について、必要に応じ調査検討を行うものとする。
(議員報酬)
第23条 議員報酬は、長門市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成17年長門市条例第44号)に定めるところによる。
第10章 最高規範性及び見直し手続き
(最高規範性)
第24条 議会は、この条例が議会運営における最高規範であることを自覚し、議会に関する条例等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合性を図るものとする。
(条例の検証と見直し)
第25条 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において常に検証するものとする。
2 議会は、前項による検証の結果に基づいて、この条例の改正を含めて適切な措置を講じるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。