○長門市議会基本条例
(平成28年9月26日条例第33号)
改正
令和5年3月22日条例第14号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第2条-第7条)
第3章 市民と議会の関係(第8条・第9条)
第4章 議会と行政の関係(第10条-第12条)
第5章 議員間討議(自由討議)の保障(第13条)
第6章 委員会の活動(第14条)
第7章 政務活動費(第15条)
第8章 議会機能の充実強化(第16条-第20条)
第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第21条-第23条)
第10章 最高規範性及び見直し手続き(第24条・第25条)
附則

二元代表制の下、議会は住民代表の機関であり、市長等の執行機関とともに市民に対して責任を負っている。
 「地域のことは地域で決める」という地方分権の趣旨は、審査権・議決権を有する議会の使命と責任により具現化される。
 これからの議会は、執行機関を監視するだけではなく、市民の多様な考え・意見を反映させ、自由闊達な議論を通じて論点や争点を明確にした上で、一つの結論(合意)を導き出し、市民に対する説明責任を果たさなければならない。
 同時に、厳しい財政状況、限られた財源の中で、選択と集中による事務事業の見直しが図られており、議決権を有する議会の役割は大きなものとなっている。
 こうした議会に求められている使命と責任に対し、全国的には地方議会への不信感も根強くあるのも事実であり、これを自らの問題として、謙虚に自省しながら、議会基本条例を出発点として、議会改革をより一層活発化させ、福祉向上と市勢発展に寄与したいと願うものである。
 平成17年の合併以降の長門市議会では、これまで6次にわたって議会改革等研究会を発足させ、議員定数問題・市民や各団体との様々な意見交換会・議員間(委員)討議・情報公開などに取り組んできた。その過程は試行錯誤に満ちたものであったが、平成25年には、議会基本条例の制定を視野に入れ、任意の研究会から常設の委員会に準じた議会改革特別委員会を設置し、議会報告会の実施など、本格的に議会改革を進めてきた。
 議会が目指すものは、「協働型政策議会」の構築である。議会は市政を監視・チェックする機能、政策提言・政策立案する機能とともに、議会への積極的な市民参加を図る機能を併せ持ち、それぞれの機能を向上させることにより、市民の負託に全力を挙げて応えていかなければならない。
 よって、議会は、これまでの改革の取組をさらに前進させ、市民に開かれた議会、市民とともに歩む議会を目指すことを決意し、ここに議会及び議員の活動原則等の基本事項を定め、この条例を制定する。
(目的)
(議会の活動原則)
(議長及び副議長の選出)
(議員の活動原則)
(議長の責務)
(委員長の責務)
(会派)
(市民参加及び市民との連携)
(議会報告会)
(議会及び議員と市長等執行機関の関係)
(市長による政策等の形成過程の説明)
(予算・決算における政策説明)
(議員間討議の保障)
(委員会の適切な運用)
(政務活動費の執行及び公開)
(議員研修の充実強化)
(議会事務局の体制整備)
(議会図書室の利用)
(議会広報の充実)
(災害時の対応)
(議員の政治倫理)
(議員定数)
(議員報酬)
(最高規範性)
(条例の検証と見直し)